○国立大学法人山口大学長の業務執行状況の評価に関する規則
(平成28年3月31日規則第148号)
改正
令和4年2月22日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学の運営の適正を図るため,国立大学法人山口大学長選考・監察会議規則(平成16年規則第247号)第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が行う国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)の業務執行状況の評価に関し必要な事項を定める。
(実施方法)
第2条 学長の業務執行状況の評価は,原則として毎年度学長に面談を行うことにより,その業務執行状況を確認する方法により行う。
2 選考・監察会議は,面談に当たって,学長による所信表明書及び自己評価書並びに選考・監察会議が必要と認めるものを参考とする。
3 選考・監察会議は,必要に応じて監事等に意見を求めることができるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,実施時期その他実施方法等に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
(結果の公表等)
第3条 選考・監察会議は,学長の業務執行状況を確認した後,結果を学長に通知するとともに公表する。
2 前項の確認結果の公表方法等は,選考・監察会議が定める。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,学長の業務執行状況の評価に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第8号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。