○国立大学法人山口大学経営協議会委員の手当等に関する規則
(平成16年4月1日規則第64号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学経営協議会規則(平成16年規則第4号)第2条第1項第3号に定める委員(以下「学外委員」という。)の手当及び旅費(国立大学法人山口大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)から選出された国立大学法人山口大学長選考・監察会議委員としての手当及び旅費を含む。)に関し必要な事項を定める。
(手当)
第2条 学外委員の手当は,勤務1日につき20,000円を支給する。ただし,次表の区分欄に該当する学外委員については,対応する加算額欄の額をそれぞれ加算して支給する。
区分 | 加算額 |
山口県外に居住する学外委員 | 10,000円 |
同一日に経営協議会及び学長選考・監察会議に出席した学外委員 | 10,000円 |
学長選考・監察会議議長として学長選考・監察会議を主宰した学外委員 | 5,000円 |
(旅費)
第3条 学外委員の旅費は,国立大学法人山口大学旅費規則(平成16年規則第63号)の役員等の区分により支給する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第20号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。