○国立大学法人山口大学監事監査規則
(平成16年5月13日規則第248号)
改正
平成22年7月9日規則第121号
平成23年4月19日規則第52号
平成27年7月15日規則第252号
平成29年3月24日規則第26号
令和4年3月28日規則第21号
令和6年5月10日規則第64号
令和7年7月8日規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第16条第4項の規定に基づき,監事が行う国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(監事の権限)
第2条 監事はいつでも,役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員に質問し,又は説明若しくは資料の提供を求め,本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
2 監事は,役員会,経営協議会,教育研究評議会等の重要な会議に出席して意見を述べることができる。
3 役員及び職員は,監事(監査に関する業務の支援に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監査の目的)
第3条 監査は,本法人の業務の適正かつ効率的,効果的な運営を図るとともに,会計経理の適正を確保することを目的とする。
(会計監査人等との連携)
第4条 監事は,その職務を適切に遂行するため,監事相互の連絡を密にするとともに,本法人の会計監査人及び内部監査担当部署その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者と連携し,情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
(監査の対象)
第5条 監査は,本法人の業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第6条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は,第9条の監査計画に基づき,実施する。
3 臨時監査は,監事が必要と認める場合に行う。
(監査の方法)
第7条 監査は,書面監査及び実地監査により行う。ただし,監事が必要と認めるときは,監事が適当と認める方法により監査を行うことができる。
2 監事は,監査を実施するに当たり,本法人における業務の円滑な実施並びに教育及び研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監査の業務支援)
第8条 学長は,監査に関する業務の支援に従事する職員の独立性を確保する。
2 学長は,監事の意見を聴き,職員のうちから監査に関する業務の支援に従事する職員を命ずる。
3 監事は,必要と認める場合,学長の承認を得て,前項の職員以外の職員に臨時に監査の事務を補助させることができる。
4 学長は,監査に関する業務の支援に従事する職員の異動,評定,懲戒処分等の人事を行う場合,監事の意見を聴くものとする。
5 監査に関する業務の支援に従事する職員は,監査の実施に当たり知り得た事項を漏らしてはならない。
(監査計画)
第9条 監事は,事業年度ごとに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。ただし,臨時監査についてはこの限りでない。
(監事の調査等文書)
第10条 監事は,本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)又は法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。
2 前項に定める書類の他,次の文書は,監事に回付しなければならない。
(1) 文部科学大臣から発せられ,若しくは文部科学大臣に提出するその他重要な文書
(2) 契約に関する重要な文書
(3) 訴訟に関する重要な文書
(4) その他業務に関する重要な文書
(監査結果報告書の作成等)
第11条 監事は,監査結果に基づき,監査結果報告書を作成し,監査終了後,速やかに学長に提出しなければならない。
2 監事は,必要と認める場合は,監査結果報告書に意見を付すことができる。
3 学長は,監査結果報告書に基づき改善すべき事項がある場合は,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。
(学長又は文部科学大臣への意見の提出)
第12条 監事は,監査の結果に基づき,必要と認める場合は,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
2 監事は,前項に定めるところにより文部科学大臣に意見を提出するときは,その旨を学長に通知するものとする。
(重要事項の報告)
第13条 役員及び職員は,役員及び職員の不正,違法行為,著しい不当事実,業務上の事故,異例の事態の発生その他重要事項について,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(学長等への報告義務)
第14条 監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び国立大学法人山口大学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(規則の改正)
第15条 学長は,この規則を改正しようとするときは,監事の意見を聴かなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,監査の手続その他監査の実施に関し必要な事項は,監事が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年5月13日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月9日規則第121号)
この規則は,平成22年7月9日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学監事監査規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年4月19日規則第52号)
この規則は,平成23年4月19日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学監事監査規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月15日規則第252号)
この規則は,平成27年7月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学監事監査規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日規則第26号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第21号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月10日規則第64号)
この規則は,令和6年5月10日から施行する。
附 則(令和7年7月8日規則第123号)
この規則は,令和7年7月8日から施行する。