○国立大学法人山口大学監事監査実施細則(部局制定)
(平成16年5月13日監事裁定)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学監事監査規則第16条の規定に基づき,監査の実施に関し必要な事項を定める。
(監査計画)
第2条 監査計画に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 監査の基本方針
(2) 監査の実施期間
(3) 監査の方法
(4) 監査の対象部署
(5) 監査の重点事項
(監査事項)
第3条 監査事項は,次のとおりとする。
(1) 関係法令,業務方法書,規則等の整備状況及び実施状況
(2) 中期目標・中期計画の達成状況
(3) 年度計画による自己点検・評価の実施状況
(4) 組織運営及び人事管理状況
(5) 予算の執行及び決算の状況
(6) 契約の状況
(7) 監事による調査が必要な書類の回付状況
(8) その他必要な事項
(監査の実施通知)
第4条 監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部署の責任者に監査事項及び監査日時その他監査に必要な事項を通知する。
(監査の手順等)
第5条 監事は,原則として次の手順により監査を実施する。
(1) 監査対象部署の長からの概況聴取
(2) 監査対象部署の担当者からの個別聴取
(3) 帳票その他証拠書類の原本確認
(4) 書類と現物との照合確認
(5) 現地の調査
(6) 監査終了後の講評
2 監査は,試査によるものとするが,場合によっては精査を行うものとする。
3 監事は,必要があると認めるときは,監査対象部署に資料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存資料の活用を図るよう努めるものとする。
(監査記録)
第6条 監査の事務を補助する職員は,監査終了後,監査結果の概要を記した監査記録を作成し,監事に提出する。
(監査結果報告書)
第7条 監事は,監査結果報告書として,監査報告及び監事監査意見書を作成するものとする。
2 前項の監査報告に記載する事項は,国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第1条の2第5項各号に掲げる事項とする。
附 則
この細則は,平成16年5月13日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成31年4月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。