○国立大学法人山口大学内部統制会議規則
(平成28年5月30日規則第153号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人山口大学内部統制会議(以下「内部統制会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 内部統制会議は,国立大学法人山口大学業務方法書に記載するリスク管理等の内部統制に関する事項について,協議及び情報の共有を行う。
(組織)
第3条 内部統制会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 特命理事
(4) 総務企画部長
(5) 医学部事務部長
(6) 工学部事務部長
(開催)
第4条 内部統制会議は,原則として毎月第4月曜日(同日が休日に当たるときは,その翌日)に開催するものとする。ただし,都合により日時を変更することができる。
(主宰)
第5条 内部統制会議は,学長がこれを主宰する。
(関係者の出席)
第6条 学長が特に必要と認めるときは,関係者を内部統制会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 内部統制会議の事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,内部統制会議の運営に関し必要な事項は,内部統制会議が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学内部統制会議要項(平成27年要項)は,廃止する。
附 則(平成29年3月28日規則第56号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月27日規則第103号)
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この規則は,令和2年4月27日から施行する。
附 則(令和3年6月8日規則第66号)
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この規則は,令和3年6月8日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。