○国立大学法人山口大学戦略会議規則
(平成28年5月30日規則第152号)
改正
平成30年3月30日規則第42号
令和2年4月21日規則第102号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,本法人の戦略的課題及び懸案事項等本法人の重要課題への対応に関する協議を行うため,国立大学法人山口大学戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 戦略会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長(理事である者を除く。)
(4) 事務局各部長
(5) 医学部事務部長
(6) 工学部事務部長
(7) その他学長が指名する者
(協議事項)
第3条 戦略会議は,次の事項を協議する。
(1) 総合的な戦略の策定に関する事項
(2) 教育課程の充実と教育の質の保証に関する事項
(3) 研究の企画・評価に関する事項
(4) 国際連携及び地域連携の充実等に関する事項
(5) 学術情報基盤に関する事項
(6) 人事制度に関する事項
(7) 資源配分に関する事項
(8) その他学長から委託された事項
(開催)
第4条 戦略会議は,原則として毎月第1木曜日,第3木曜日及び第5木曜日(同日が休日に当たるときは,その翌日)に開催するものとする。ただし,都合により日時を変更することができる。
(主宰)
第5条 戦略会議は,学長がこれを主宰する。
(意見の聴取)
第6条 学長が特に必要と認めるときは,関係者を戦略会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 戦略会議に,各課題の現状把握・分析,将来予想及び対応方策を検討するため,学長が指名する理事をワーキンググループ長とし,当該ワーキンググループ長が指名する職員等により構成するワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第8条 戦略会議の事務は,総務企画部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,戦略会議の運営に関し必要な事項は,戦略会議が定める。
附 則
この規則は,平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月21日規則第102号)
この規則は,令和2年4月21日から施行する。