○山口大学教授会規則
(昭和28年6月3日規則第6号)
改正
昭和41年11月18日規則第25号
平成8年2月13日規則第6号
平成8年4月1日規則第11号
平成12年1月11日規則第7号
平成16年4月1日規則第6号
平成18年3月14日規則第13号
平成19年3月13日規則第22号
平成20年3月11日規則第19号
平成24年3月13日規則第18号
平成25年5月14日規則第83号
平成27年3月10日規則第25号
平成28年3月29日規則第115号
平成30年3月14日規則第16号
平成31年2月20日規則第15号
令和7年2月21日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)第21条第2項及び山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第11条第4項の規定に基づき,山口大学の各学部,学環又は各研究科に置く教授会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 各学部に置く教授会は,人文学部にあっては人文学部及び大学院東アジア研究科東アジア専攻比較文化講座の教授及び教授(テニュアトラック),教育学部にあっては教育学部の教授及び教授(テニュアトラック),経済学部にあっては経済学部及び大学院東アジア研究科東アジア専攻社会動態講座の教授及び教授(テニュアトラック),理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック),医学部にあっては大学院医学系研究科の教授及び教授(テニュアトラック),工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック),農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック),共同獣医学部にあっては共同獣医学部の教授及び教授(テニュアトラック),国際総合科学部にあっては国際総合科学部の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 ひと・まち未来共創学環に置く教授会は,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する教育学部,経済学部,理学部及び国際総合科学部(以下「連係協力学部」という。)の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
3 各研究科に置く教授会は,人間社会科学研究科にあっては人間社会科学研究科の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック),教育学研究科にあっては教育学研究科の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック),医学系研究科にあっては医学系研究科の教授及び教授(テニュアトラック),創成科学研究科にあっては創成科学研究科の教授及び教授(テニュアトラック),東アジア研究科にあっては東アジア研究科の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック),技術経営研究科にあっては技術経営研究科の教授及び教授(テニュアトラック),共同獣医学研究科にあっては共同獣医学研究科の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
4 第1項及び第3項の規定にかかわらず,各学部及び各研究科に置く教授会は,教授会の定めるところにより,当該部局の教育研究を担当する教授,准教授,講師,助教,助手,教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック),助教(テニュアトラック)その他当該部局の教育研究を担当する者を構成員に加えることができる。
5 第2項の規定にかかわらず,ひと・まち未来共創学環に置く教授会は,教授会の定めるところにより,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する教授,准教授,講師,助教,助手,教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック),助教(テニュアトラック)その他ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する者並びに連携協力学部の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック)を構成員に加えることができる。
6 教授会は,教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,当該学部,学環又は研究科に係る次の事項について審議し,学長に意見を述べなければならない。
(1) 学生の入学又は卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 学則第52条第2項に規定する学生の休学に関する事項
(4) 学則第63条に規定する学生の懲戒に関する事項
(5) 学則第64条第2項に規定する学生の除籍に関する事項
2 教授会は,前項に掲げるもののほか,学長が別に定める教育研究に関する重要な事項について審議し,学長に意見を述べなければならない。
3 教授会は,前2項に掲げるもののほか,学長,学部長,学環長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,並びに学長,学部長,学環長及び研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(主宰)
第4条 教授会は,学部長,学環長又は研究科長がこれを主宰する。
(定足数)
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
(議決)
第6条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは学部長,学環長又は研究科長の決するところによる。ただし,特別の必要があると当該部局の教授会が認めるときは,当該部局の教授会規則に定める割合以上の数をもって議決することができる。
第7条 教授会は,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,教授会の議事及び運営の方法については,各学部,学環又は各研究科の教授会の意見を聴いて,各学部長,学環長又は各研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,昭和28年5月26日から施行する。
2 平成24年3月31日に農学部獣医学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間の農学部教授会の組織に係る第2条の規定の適用については,同条第1項中「農学部にあっては農学部及び農学部を専ら担当する大学院医学系研究科の専任の教授及び教授(テニュアトラック)並びに農学部事務長」とあるのは「農学部にあっては農学部,農学部を専ら担当する大学院医学系研究科,共同獣医学部及び大学院連合獣医学研究科の専任の教授及び教授(テニュアトラック)並びに農学部事務長及び共同獣医学部事務長」と,同条第2項中「農学部にあっては農学部及び農学部を専ら担当する大学院医学系研究科の専任の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)又は助教(テニュアトラック)」とあるのは「農学部にあっては農学部,農学部を専ら担当する大学院医学系研究科,共同獣医学部及び大学院連合獣医学研究科の専任の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)又は助教(テニュアトラック)」とする。
附 則(昭和41年11月18日規則第25号)
この規程は,昭和41年12月13日から施行する。
附 則(平成8年2月13日規則第6号)
この規程は,平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第11号)
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 山口大学教養部教授会議事および運営規程(昭和41年規則第19号)は,廃止する。
附 則(平成12年1月11日規則第7号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第13号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第22号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第19号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第18号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月14日規則第83号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第25号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第115号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第15号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第6号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。