○山口大学教授会規則第3条第2項に規定する教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項について
(平成27年4月1日学長裁定) |
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第1条 山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第3条第2項に規定する教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項は次のとおりとする。
(1) 中期目標及び中期計画のうち教育研究に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 学部,学環又は研究科の自己点検・評価に関する事項
(4) 大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項
(5) 学部長候補適任者,学環長候補適任者又は研究科長候補適任者の選考に関する事項
(6) 学部附属教育研究施設長候補者(医学部附属病院長候補者を除く。)の選考に関する事項
第2条 学長は,前条各号に定める事項を変更するときは,教授会の意見を聴いて,定めなければならない。