○山口大学部局長会議規則
(平成16年4月1日規則第7号) |
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(設置)
第1条 山口大学(以下「本学」という。)に,山口大学部局長会議(以下「部局長会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 部局長会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 各学部長(医学部長並びに大学院人間社会科学研究科長と同一人である場合の人文学部長,教育学部長,経済学部長及び国際総合科学部長並びに大学院教育学研究科長と同一人である場合の教育学部長並びに大学院創成科学研究科長と同一人である場合の理学部長,工学部長及び農学部長を除く。)
(4) ひと・まち未来共創学環長
(5) 大学院人間社会科学研究科長,大学院教育学研究科長,大学院医学系研究科長,大学院創成科学研究科長,大学院東アジア研究科長及び大学院技術経営研究科長
(6) 時間学研究所長
(7) 医学部附属病院長
(職務)
第3条 部局長会議は,本学の運営に関する事項等について,協議,連絡及び調整を行う。
(開催)
第4条 部局長会議は,原則として毎月1回定例により開催するものとする。
(主宰)
第5条 部局長会議は,学長がこれを主宰する。
(意見の聴取)
第6条 学長が特に必要と認めるときは,関係者を部局長会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 部局長会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,部局長会議が定める。
(事務)
第8条 部局長会議の事務は,総務企画部総務課及び企画・評価課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,部局長会議の運営に関し必要な事項は,部局長会議が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第14号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月19日規則第59号)
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この規則は,平成22年4月19日から施行し,この規則による改正後の山口大学部局長会議規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第85号)
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この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規則第26号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月8日規則第7号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第73号)
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この規則は,平成30年6月26日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第20号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学部局長会議規則第2条の規定にかかわらず,この規則施行の日から令和2年3月31日までの間,部局長会議に,山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年規則第13号)附則第5項の規定により置かれる大学院連合獣医学研究科長を加えるものとする。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。