○国立大学法人山口大学評価委員会規則
(平成18年3月14日規則第22号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学に,国立大学法人山口大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 自己点検評価に関する基本方針
(2) 第三者評価を含む外部評価に関する基本方針
(3) 教育の内部質保証に関する事項
(4) 評価結果の公表その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 大学評価を担当する副学長
(2) 総務企画を担当する副学長
(3) 情報セキュリティを担当する副学長
(4) 人事給与マネジメント改革を担当する副学長
(5) 地域連携を担当する副学長
(6) 人事労務を担当する副学長
(7) 財務施設を担当する副学長
(8) 教育学生を担当する副学長
(9) 情報化推進を担当する副学長
(10) 学術研究を担当する副学長
(11) 学術基盤を担当する副学長
(12) 各学部,学環,各研究科,時間学研究所及び医学部附属病院の長又は自己点検評価担当委員会等の長
(13) 総務企画部長
(14) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第14号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,大学評価を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,第3条第2号から第12号までの委員の代理出席を認め,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務企画部企画・評価課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学評価委員会規則(平成16年規則第8号)は,廃止する。
附 則(平成20年3月11日規則第20号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第78号)
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この規則は,平成22年5月26日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学評価委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第18号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第55号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第226号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第72号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第41号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学評価委員会規則(以下「改正後規則」という。)第4条の規定にかかわらず,この規則施行の日から平成32年3月31日までの間,改正後規則第3条第2号委員として,山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年学則第13号)附則第5項の規定により置かれる大学院連合獣医学研究科長を加えるものとする。
附 則(令和2年3月31日規則第101号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第37号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第60号)
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この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学評価委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。