○国立大学法人山口大学広報委員会規則
(平成16年4月1日規則第9号)
改正
平成20年4月15日規則第87号
平成22年6月8日規則第84号
平成23年3月31日規則第43号
平成24年6月26日規則第128号
平成25年5月8日規則第82号
平成29年3月28日規則第56号
平成30年3月30日規則第42号
令和3年3月30日規則第87号
令和4年3月28日規則第25号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,本法人における広報活動を推進するため,国立大学法人山口大学広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,本法人が定める方針に基づき,本法人における広報に関し,次の事項について審議する。
(1) 入試広報活動に関する事項
(2) その他広報活動に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 広報戦略を担当する副学長
(2) 広報戦略を担当する副学長のもとに置く副学長補佐のうち当該副学長が指名する者
(3) 各学部長,大学院技術経営研究科長及び各機構長から推薦された当該学部,大学院技術経営研究科及び当該機構の広報担当責任者各1名
(4) アドミッションセンター所属の契約専門職員
(5) 学生支援部入試課長
(6) 総務企画部総務課長
(7) 総務企画部総務課の職員のうち広報戦略を担当する副学長が指名する者1名
(8) その他委員長が必要と認めた者若干名
(任期)
第4条 前条第3号及び第8号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,広報戦略を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部会)
第8条 委員会に部会を置くことができる。
2 前項の部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学生支援部入試課と連携して,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第87号)
この規則は,平成20年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学広報委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月8日規則第84号)
この規則は,平成22年6月8日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学広報委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日規則第128号)
1 この規則は,平成24年6月26日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される大学院技術経営研究科の広報担当責任者である第3条第2号委員の任期は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学広報委員会規則第4条本文の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成25年5月8日規則第82号)
この規則は,平成25年5月8日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学広報委員会規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第56号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第87号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第25号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。