○国立大学法人山口大学人事委員会規則
(平成29年9月12日規則第77号)
改正
平成30年3月30日規則第42号
令和2年3月18日規則第43号
令和4年3月29日規則第33号
(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,本法人の職員(外部資金により雇用される者を除く。)の人事に関する事項を審議するため,国立大学法人山口大学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「大学教育職員等」とは,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に規定する大学教育職員等をいう。
(審議事項)
第3条 委員会は,大学教育職員等の人事に関する次の事項を審議する。
(1) 人事計画に関すること。
(2) 人員管理に関すること。
(3) 選考に関すること。
(4) その他人事に関すること。
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,大学教育職員等以外の職員の人事に関する次の事項を審議する。
(1) 人事計画に関すること。
(2) 人員管理に関すること。
(3) その他人事に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 特命理事
(4) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成29年9月12日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第43号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。