○国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員評価委員会規則
(平成26年9月29日規則第121号)
改正
平成30年3月30日規則第42号
令和2年3月18日規則第44号
令和4年2月14日規則第12号
令和4年3月29日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号。以下「令和2年3月31日以前年俸制給与決定規則」という。)第7条第1項の規定に基づき,国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 令和2年3月31日以前年俸制給与決定規則の適用を受ける職員(以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員」という。)の業績評価制度に関する事項
(2) 令和2年3月31日以前年俸制適用職員の業績評価区分の決定に関する事項
(3) その他令和2年3月31日以前年俸制適用職員の業績評価に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 特命理事
(4) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は学長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会には副委員長を置き,人事給与マネジメント改革担当の副学長を兼ねる理事をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第3条第3号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第44号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月14日規則第12号)
この規則は,令和4年2月14日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。