○国立大学法人山口大学職員懲戒審査委員会規則
(平成16年4月1日規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則(平成16年規則第56号)第3条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学職員懲戒審査委員会(以下「懲戒審査委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(委員会への諮問)
第2条 国立大学法人山口大学の大学教育職員以外の職員(以下「職員」という。)を懲戒する必要がある場合は,懲戒審査委員会に,次の事項を諮問するものとする。
(1) 懲戒事由に該当する事実の存否及び内容
(2) 懲戒を行うことの当否
(3) 懲戒の内容及びこれに対する意見
(4) その他懲戒に係る必要事項
(委員会の職務)
第3条 懲戒審査委員会は,前条により諮問があった場合,速やかに審査し,学長に審査結果を文書で報告するものとする。
(組織)
第4条 懲戒審査委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 人事労務を担当する副学長
(2) 総務企画部長
(3) 法律学の素養を有する者のうちから学長が指名した者1名
(4) 審査の対象となる職員の所属する事業場の過半数代表者
(5) その他学長が必要と認めて指名した者
2 前項第3号から第5号までの委員の任期は,懲戒審査委員会が組織された日から当該事案が終了した日までの間とする。
(委員長)
第5条 懲戒審査委員会に委員長を置き,人事労務担当副学長をもって充てる。
2 委員長は,懲戒審査委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 懲戒審査委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第7条 懲戒審査委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(当事者の弁明)
第8条 懲戒審査委員会は,審査の対象となる職員に,弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の弁明は,口頭又は書面によって行うものとする。
(利害関係の制限)
第9条 懲戒審査委員会委員は,自己が審査の対象となった場合又は審査の対象となる職員と直接利害関係がある場合は,審査に関与することができない。
(守秘義務)
第10条 懲戒審査委員会委員は,職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員でなくなった後も同様とする。
(事務)
第11条 懲戒審査委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,懲戒審査委員会に関し必要な事項は,その都度,懲戒審査委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日規則第95号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員懲戒審査委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。