○国立大学法人山口大学労働安全衛生委員会規則
(平成16年4月1日規則第71号)
改正
平成17年4月19日規則第83号
平成20年3月18日規則第53号
平成22年6月1日規則第94号
平成22年7月2日規則第120号
平成22年12月14日規則第148号
平成24年3月23日規則第50号
平成27年3月25日規則第185号
平成28年3月22日規則第73号
平成30年3月30日規則第42号
令和6年3月28日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第70号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学労働安全衛生委員会(以下「労働安全衛生委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 労働安全衛生委員会は,本法人の職員の労働安全衛生に関し全学に係る事項について審議する。
(組織)
第3条 労働安全衛生委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 人事労務を担当する副学長
(2) 健康科学センター長
(3) 化学物質安全推進室長
(4) 各学部(理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科,医学部にあっては大学院医学系研究科,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)及び医学部附属病院(医学部附属病院又は大学院医学系研究科医学専攻の医療情報判断学講座若しくは臨床薬理学講座)から選出された大学教育職員各1名(ただし,農学部(農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)及び共同獣医学部にあっては2学部で1名を選出)
(5) 放射線安全管理委員会から選出された者1名
(6) 専任の衛生管理者
(7) 総務企画部長
(8) 学生支援部教育支援課長
(9) 総務企画部人事課長
(10) 財務部財務課長
(11) 施設環境部施設企画課長
(12) その他労働安全衛生委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 労働安全衛生委員会に委員長を置き,人事労務を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,労働安全衛生委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 第3条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員以外の出席)
第6条 労働安全衛生委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を労働安全衛生委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 労働安全衛生委員会の事務は,関係部課の協力を得て,総務企画部人事課及び施設環境部施設企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,労働安全衛生委員会に関し必要な事項は,労働安全衛生委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月19日規則第83号)
この規則は,平成17年4月19日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学労働安全衛生委員会規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第53号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規則第94号)
この規則は,平成22年6月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学労働安全衛生委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月2日規則第120号)
この規則は,平成22年7月2日から施行する。
附 則(平成22年12月14日規則第148号)
この規則は,平成22年12月14日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第50号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第185号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に国際総合科学部から選出される第3条第3号の委員の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月22日規則第73号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第30号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。