○国立大学法人山口大学ハラスメント防止・対策委員会規則
(平成16年4月1日規則第78号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人山口大学ハラスメント防止・対策委員会(以下「ハラスメント防止・対策委員会」という。)を置く。
(目的)
第1条の2 ハラスメント防止・対策委員会は,基本的人権の擁護に向けて,本法人のすべての構成員が個人として尊重され,ハラスメントのない快適な環境において学び,教育・研究し,働くことができる大学づくりのための対策等を検討,実施することを目的とする。
(任務)
第2条 ハラスメント防止・対策委員会は,ハラスメントの防止及び対策に係る次の事項について審議を行うとともに,必要に応じ,自らハラスメントの防止,対策及び被害者救済等の措置を講ずる。
(1) ハラスメントの防止啓発及び研修に関すること。
(2) ハラスメント相談に関すること。
(3) ハラスメント事案の救済対策及び調査に関すること。
(4) その他ハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項
2 ハラスメント防止・対策委員会は,ハラスメントの救済,処分及び環境改善のためにとるべき措置並びに個別の事案への対応策をまとめた場合には,学長又は関係する部局等(各学部,学環,研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部をいう。以下同じ。)の長に勧告するものとする。
3 ハラスメント防止・対策委員会は,ハラスメントに関する防止,対策及び被害者救済等の措置を講じた場合には,学長に報告するものとする。
(組織)
第3条 ハラスメント防止・対策委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) ハラスメントの防止及び対策に関し,広くかつ高い見識を有する者として学長が指名した大学教育職員,契約教育職員又は契約専門職員から1名
(2) 各学部(理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科,医学部にあっては大学院医学系研究科,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)及び医学部附属病院から選出された大学教育職員各1名(ただし,農学部(農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)及び共同獣医学部にあっては2学部で1名を選出)
(3) 総務企画部長が推薦する大学教育職員及び附属学校教育職員を除く男女各4名
(4) 法律学の素養を有する者のうちから学長が指名した者1名
2 前項第1号又は第4号の委員が大学教育職員の場合において,前項第2号の規定による委員の選出に当たっては,当該大学教育職員の所属する部局等からの委員の選出を要しないものとする。
3 第1項第2号の委員の半数程度は教授とする。
4 委員は,第9条第1項に定める調査委員会委員候補者及び国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則(平成16年規則第77号)第6条に定める相談員(以下「相談員」という。)を兼ねることができない。
5 第1項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 ハラスメント防止・対策委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,ハラスメント防止・対策委員会を招集し,その議長となる。
3 ハラスメント防止・対策委員会に副委員長2名を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはあらかじめ,委員長が指名した副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 ハラスメント防止・対策委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 ハラスメント防止・対策委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 ハラスメント防止・対策委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(調査委員会)
第7条 ハラスメント防止・対策委員会は,次の場合には,ハラスメントの事実関係を調査するため,調査委員会を置く。
(1) 被害を受けたとされる者,被害を受けたとされる者の代理人又は被害を目撃した第三者(以下「相談者」という。)の要請又は防止対策規則第6条に定める相談員及び同規則第10条に定める相談窓口においてハラスメントに関する相談に応じた担当者(以下「相談員等」という。)からの報告により,ハラスメント防止・対策委員会が必要と認めたとき。
[第6条]
(2) ハラスメント防止・対策委員会が,救済及び環境改善等のための措置が必要と判断したとき。
2 ハラスメント防止・対策委員会は,調査委員会を設置した場合には,相談者及び加害者とされる者(以下「当事者等」という。)並びに当事者等の所属する部局等の長に調査委員会を設置した旨を通知するものとする。
(調査委員会の任務)
第8条 調査委員会は,次の事項を行う。
(1) 当該事案の事実関係を明らかにするために必要な事項を調査すること(被害を受けたとされる者及び加害者とされる者(以下「当事者」という。)の双方が山口大学の学生である事案(以下「学生間事案」という。)にあっては,その処理に当たり当該部局等間の連絡調整等を行うことを含む。)。
(2) 当事者及び関係者から事情を聴取すること。
(3) ハラスメントの事実関係を2か月以内に明らかにすること。ただし,2か月以内に調査が完了しない場合で,やむを得ない事由があるときには,相当期間延長することができる。
(4) 前各号の任務が終了したときは,調査結果を直ちにハラスメント防止・対策委員会に報告すること。
(調査委員会の組織)
第9条 調査委員会は,ハラスメント防止・対策委員会が選考し,学長が指名した原則として5名(学生間事案にあっては,教育・学生支援機構から推薦された大学教育職員1名を含む。)の委員をもって組織する。この場合において,ハラスメント防止・対策委員会は,同委員会がハラスメント防止・対策委員会委員及び相談員を除く職員のうち,あらかじめ指定した調査委員会委員候補者(以下「調査委員候補者」という。)のうちから選考するものとし,委員構成が男女同数程度で組織されるよう努めなければならない。
2 委員の任期は,当該事案に係る任務が終了するまでとする。
3 委員は,複数の調査委員会の委員を兼任することを妨げない。
4 委員は,原則として当事者等の所属する部局等以外の部局等の職員であって,かつ,当事者等と利害関係がない者(相談員等にあっては当該事案にかかわった者を除く。)から選考するものとする。
5 調査委員会に委員長及び副委員長(以下「調査委員会委員長等」という。)を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
8 調査委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
9 調査委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
10 調査委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めることができる。
(アドバイザー)
第9条の2 ハラスメント防止・対策委員会は,調査委員会が組織された場合には,当該調査委員会に対し専門的な指導・助言等を行う法律学担当及び心理学担当のアドバイザー各1名を選考するものとし,調査委員会は,必要に応じて,出席又はその他の方法により,指導・助言等を求めることができる。
2 前項のアドバイザーは,ハラスメント防止・対策委員会が,法律学若しくは心理学の素養を有する大学教育職員(ハラスメント防止・対策委員会委員及び相談員である者を除く。)又は職員以外の専門家(弁護士,臨床心理士等をいう。)のうちから選考するものとし,ハラスメント防止・対策委員会は,大学教育職員であるアドバイザーにあっては,あらかじめハラスメント防止・対策委員会が指定し学長が指名した者のうちから,職員以外の専門家であるアドバイザーにあっては,あらかじめ法律学又は心理学の素養を有する専門家として学長が委嘱した者のうちから選考するものとする。
(調査委員会委員及びアドバイザーの遵守事項)
第10条 調査委員会の委員は,調査を進めるに当たっては,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査に際しては,相談者の抑圧や被害の揉み消しになるような言動を行ってはならないこと。
(2) 申し立てられた側の「同意があった」旨の抗弁があった場合には,その有無について証明責任を相談者に負わせてはならないこと。
(3) 当事者の名誉及びプライバシーなどの人格権を侵害することのないよう慎重に対処するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
2 アドバイザーは,相談者の抑圧及び被害の揉み消しになるようなこと並びに知り得た秘密を他に漏らすことを行ってはならない。
(調査委員会委員及びアドバイザーの交代)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は,ハラスメント防止・対策委員会は,調査委員会の委員又はアドバイザーの交代を行うことができる。
(1) 当事者等から,委員又はアドバイザーが前条に定める遵守事項のいずれかに違反したとして,当該委員又はアドバイザーの交代の申し出があったとき。
(2) 委員又はアドバイザーが当事者等のいずれかと利害関係にあることが明らかになったとき。
(3) 委員が不適切な調査活動を行ったとき。
(4) その他ハラスメント防止・対策委員会が必要と認めたとき。
(調査委員会の調査の終了)
第12条 調査委員会の調査は,次の各号のいずれかに該当する場合に終了するものとする。
(1) 調査委員会の調査が完了したとき。
(2) 相談者が,調査の途中で調査の打ち切りを申し出たとき。
(3) 加害者とされる者が本法人の構成員でなくなり,かつ,調査の続行が困難となったとき。
(4) 2か月以内に調査が完了する見込みがなく,相当期間の延長をしても完了する見込みがないと,ハラスメント防止・対策委員会が判断したとき。
(当事者等への報告)
第13条 ハラスメント防止・対策委員会は調査委員会の報告に基づいて当該事案に係る結論を出したときは,速やかに書面により当事者等に決定内容を説明しなければならない。
(不服申立て)
第14条 当事者は前条の決定内容に不服があるときは,書面を受け取った日の翌日から起算して14日以内にその理由(新たな証拠,事実等)を付して,ハラスメント防止・対策委員会に書面により不服申立てをすることができる。
2 ハラスメント防止・対策委員会は前項の不服申立てがあった場合には,当該事案に係る再調査を行うかどうかを決定するものとする。この場合において,再調査を行うことを決定したときは,再調査を行うための委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置するとともに,当事者等及び当事者等の所属する部局等の長にその旨を通知するものとし,再調査を行わないことを決定したときは,その理由を付して不服を申し立てた者にその旨を書面により説明しなければならない。
(再調査委員会)
第15条 再調査委員会は,ハラスメント防止・対策委員会が選考し,学長が指名した原則として次の5名の委員をもって組織する。
(1) 調査委員会委員長等
(2) 調査委員会委員長等を除く調査委員会委員以外の調査委員候補者3名
2 ハラスメント防止・対策委員会は,前項の委員構成をするに当たっては,男女同数程度で組織されるよう努めなければならない。
3 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き,調査委員会委員長等をもって充てる。
4 再調査委員会の任務等については,第8条,第9条(第1項及び第5項を除く。)及び第9条の2から第13条までの規定を準用する。この場合において,第8条第3号及び第12条第4号中「2か月以内」とあるのは,「1か月以内」と読み替えるものとする。
(臨時の対応措置)
第16条 ハラスメント防止・対策委員会は,ハラスメントに関する相談が行われた時点又は手続の進行中において,ハラスメントの疑いのある行為が継続しており,かつ,事態が重大で緊急性があると認めるときは,被害を受けたとされる者に同意を得た上で,当事者等及び関係する部局に対し,臨時の対応措置をとることができるものとする。ただし,被害を受けたとされる者と連絡がとれない場合には,当該者の同意を得ることなく臨時の対応措置をとり,事後速やかに当該者へ報告するものとする。
(調整・連携による解決)
第17条 ハラスメント防止・対策委員会は,相談員等の報告を踏まえ,調査委員会を設置する必要がないと判断した事案に対し,被害を受けたとされる者の要請を考慮して,当事者の所属する部局等の長と対応策を協議し,連携して解決のための措置をとることができるものとする。
2 ハラスメント防止・対策委員会は,学生間事案の場合は,関係する教学委員会委員等と連携して対応するものとする。
3 ハラスメント防止・対策委員会は,調整・連携による解決のための措置をとる場合には,相談員を通じ,相談者へ報告するものとする。
4 当事者の所属する部局等の長は,当該事案が解決した場合には,速やかにハラスメント防止・対策委員会へ報告するものとする。
5 ハラスメント防止・対策委員会は,前項の報告を受けた場合には相談員を通じて相談者に報告するものとする。
(指導・助言による解決)
第18条 ハラスメント防止・対策委員会は,相談員等の報告を踏まえ,ハラスメントであると思料されるが,調査委員会を設置する必要がないと判断した事案に対し,被害を受けたとされる者の要請を考慮して,指導・助言による解決のための措置をとることができるものとする。
(委員等の義務)
第19条 ハラスメント防止・対策委員会委員,調査委員会委員,再調査委員会委員及び相談員等並びに教学委員会委員等は,任期中及び退任後においても,任務において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(調整会議)
第19条の2 ハラスメント防止・対策委員会は,重要事案を事前審議し,又は緊急事案へ対応するため,調整会議を置く。
2 調整会議に関し必要な事項は,ハラスメント防止・対策委員会が定める。
(部会)
第19条の3 ハラスメント防止・対策委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は,ハラスメント防止・対策委員会が定める。
(事務)
第20条 ハラスメント防止・対策委員会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか,ハラスメント防止・対策委員会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 経済学部,理学部及び農学部は,この規則施行の日において,この規則施行前の山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則の規定による委員であった者を第4条第1項第1号の委員に選出するものとする。ただし,その任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 事務局長は,この規則施行の日において,4条第1項第2号の委員のうち4名については,この規則施行前の山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則の規定による委員としての任期が平成17年3月31日までの者を推薦するものとする。ただし,その任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月14日規則第7号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に理学部,医学部及び工学部から選出され,この規則施行の日にイコール・パートナーシップ委員会委員となる者は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則の規定により大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科から選出されたものとみなす。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月12日規則第7号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に組織された調査委員会の組織については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則第9条及び第9条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年4月15日規則第92号)
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この規則は,平成20年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第96号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月29日規則第126号)
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この規則は,平成22年7月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学イコール・パートナーシップ委員会規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第107号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月28日規則第161号)
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この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第77号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学ハラスメント防止・対策委員会規則第14条の規定は,この規則施行の日以後に相談が行われた事案について適用する。
附 則(平成26年3月25日規則第56号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第186号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第74号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第38号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第45号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規則第42号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。