○国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会規則
(平成17年1月18日規則第2号)
改正
平成19年3月29日規則第75号
平成20年3月25日規則第62号
平成21年3月17日規則第20号
平成22年3月23日規則第36号
平成24年3月30日規則第108号
平成26年3月27日規則第82号
平成27年3月25日規則第187号
平成30年3月30日規則第42号
平成30年4月25日規則第59号
令和2年3月25日規則第82号
令和2年6月26日規則第123号
令和3年6月16日規則第68号
令和5年3月6日規則第11号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,本法人における利益相反・責務相反(役員,職員又は本法人が産学公連携活動に伴って得る利益(実施料収入,兼業報酬,未公開株式等)と教育・研究という本法人における責任が衝突・相反している状態及び主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っている役員又は職員の本法人における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態をいう。以下同じ。)を適切に管理するため,国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 利益相反・責務相反マネージメントのポリシー及びガイドラインに関すること。
(2) 利益相反・責務相反を防止するための施策に関すること。
(3) 利益相反・責務相反に係る審査に関すること。
(4) 利益相反・責務相反に係る情報の開示に関すること。
(5) その他利益相反・責務相反マネージメントに関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 人事労務を担当する副学長
(2) 産学公連携・研究推進センター長
(3) 知的財産センター長
(4) 医学部附属病院に置かれる人を対象とする医学系研究等に関する利益相反審査委員会の委員長
(5) 知的財産について識見を有する大学教育職員のうちから学長が指名する者1名
(6) 学術研究部産学連携課長
(7) 総務企画部人事課長
(8) 本法人の顧問弁護士1名
(9) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号及び第9号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,人事労務を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
3 委員は,自らの第2条第3号に関する議事には加わることができない。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(審議事項の付託)
第7条の2 委員会は審議事項のうち,次の審査を,医学部附属病院に置かれる人を対象とする医学系研究等に関する利益相反審査委員会(以下この条において「利益相反審査委員会」という。)に付託し,その審査をもって委員会の審査とすることができる。
(1) 臨床研究法(平成29年法律第16号)の対象となる研究
(2) 再生医療等の安全性確保等に関する法律(平成25年法律第85号)の対象となる再生医療等
(3) 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)の対象となる研究
(4) 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(厚生省令第二十八号)の対象となる研究
2 利益相反審査委員会は,前項の審査を行った場合は,遅滞なく委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は,その任期中及び委員でなくなった後も,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は,前条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者についても準用する。
(ワーキンググループ)
第9条 委員会に,ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,総務企画部人事課及び学術研究部産学連携課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成17年1月18日から施行する。
2 この規則施行後最初に指名される第3条第6号の委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
3 国立大学法人山口大学職員兼業審査委員会規則(平成16年規則第81号)は,廃止する。
附 則(平成19年3月29日規則第75号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第62号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第20号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第36号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第108号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第82号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第187号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月25日規則第59号)
この規則は,平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第82号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第123号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日規則第68号)
1 この規則は,令和3年6月30日から施行する。
2 この規則施行の際,廃止前の人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の対象となる研究として実施中の研究については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会規則第7条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月6日規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。