○国立大学法人山口大学施設環境委員会規則
(平成16年4月1日規則第10号)
改正
平成17年4月19日規則第82号
平成19年4月17日規則第94号
平成20年3月14日規則第38号
平成23年12月13日規則第81号
平成26年9月9日規則第116号
平成28年3月22日規則第75号
平成31年3月20日規則第59号
令和2年3月30日規則第90号
令和4年5月17日規則第66号
令和7年3月31日規則第41号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学に,国立大学法人山口大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 施設の整備及び管理・運用に関する事項
(2) 施設の有効活用に関する事項
(3) 構内交通に関する事項
(4) 教育施設の内部質保証に係る自己点検・評価に関する事項
(5) その他施設環境及び施設マネジメントに関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 総務企画を担当する副学長
(2) 人事給与マネジメント改革を担当する副学長
(3) 財務施設を担当する副学長
(4) 教育学生を担当する副学長
(5) 学術研究を担当する副学長
(6) 学術基盤を担当する副学長
(7) 各学部長(医学部長並びに大学院人間社会科学研究科長と同一人である場合の人文学部長,教育学部長,経済学部長及び国際総合科学部長並びに大学院教育学研究科長と同一人である場合の教育学部長並びに大学院創成科学研究科長と同一人である場合の理学部長,工学部長及び農学部長を除く。),ひと・まち未来共創学環長,大学院人間社会科学研究科長,大学院教育学研究科長,大学院医学系研究科長,大学院創成科学研究科長,大学院東アジア研究科長,大学院技術経営研究科長及び医学部附属病院長
(8) 学生支援部長
(9) 学術研究部長
(10) 財務部長
(11) 施設環境部長
(12) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第12号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,財務施設を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,施設環境部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月19日規則第82号)
この規則は,平成17年4月19日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学施設環境委員会規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月17日規則第94号)
この規則は,平成19年4月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学施設環境委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日規則第81号)
この規則は,平成23年12月13日から施行する。
附 則(平成26年9月9日規則第116号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第75号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第59号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第90号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第66号)
この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学施設環境委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。