○山口大学教学委員会規則
(平成20年3月11日規則第22号)
改正
平成27年3月25日規則第188号
平成28年3月22日規則第77号
平成30年3月29日規則第37号
平成31年2月20日規則第17号
令和2年3月25日規則第58号
令和4年3月29日規則第34号
令和4年5月17日規則第61号
令和6年3月28日規則第22号
令和6年6月25日規則第67号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第9条第2項の規定に基づき,教育研究評議会に置く山口大学教学委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,国立大学法人山口大学の定める方針等に基づき,山口大学の教学に関する次の事項の実施について審議する。
(1) 教育支援・評価に関すること。
(2) 学生支援に関すること。
(3) 教育課程,学生支援の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
(4) 教育におけるICTの利活用に関すること。
(5) その他教学に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 教育学生担当副学長
(2) 教学マネジメント室長
(3) 教育支援センター長
(4) 学生支援センター長
(5) キャリアセンター長
(6) 健康科学センター長
(7) 各学部及び学環から教学に関する事項を中心的に担当する者として選出された教授又は准教授各2名
(8) 学生支援部長
(9) 学生支援部教育支援課長
(10) 学生支援部学生支援課長
(11) 学生支援部キャリア支援課長
(12) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,教育学生担当副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(部会等)
第8条 委員会は,必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 山口大学教務委員会規則(平成16年規則第12号),国立大学法人山口大学教育職員能力開発(FD)委員会規則(平成16年規則第13号),山口大学学生委員会規則(平成16年規則第14号),山口大学キャリアデザイン委員会規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人山口大学国際交流委員会規則(平成16年規則第16号)は,廃止する。
3 この規則施行の際第3条第6号の規定に基づき各学部から最初に選出される委員2名のうち1名の委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月25日規則第188号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行後この規則による改正後の山口大学教学委員会規則第3条第6号の規定に基づき国際総合科学部から最初に選出される委員2名のうち1名の委員の任期は,同規則第4条本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月22日規則第77号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第37号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第17号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第58号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第34号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第61号)
この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の山口大学教学委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月25日規則第67号)
この規則は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。