○山口大学入試委員会規則
(平成16年4月1日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第9条第2項の規定に基づき,教育研究評議会に置く山口大学入試委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,国立大学法人山口大学の定める方針等に基づき,山口大学の入試に関する次の事項の実施について審議する。
(1) 大学入学共通テストの利用教科・科目及び個別学力検査等の教科・科目等に関する事項
(2) 入学者選抜要項及び学生募集要項に関する事項
(3) 入学者選抜試験実施要項の策定に関する事項
(4) 大学入学共通テスト及び個別学力検査等の実施に関する具体的実施計画の策定に関する事項
(5) 入学者選抜に係る広報に関する事項
(6) 学生受入の内部質保証に係る自己点検・評価に関する事項
(7) その他入学者選抜に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 教育学生担当副学長
(2) アドミッションセンター長
(3) 健康科学センター長
(4) アドミッションセンター所属の大学教育職員
(5) 各学部及び学環から入試に関する事項を中心的に担当する者として選出された教授1名及び教授又は准教授1名
(6) 学生支援部長
(7) 学生支援部入試課長
(8) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,教育学生担当副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第6条 委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(部会等)
第9条 委員会は,必要に応じて部会及びワーキング・グループを置くことができる。
2 部会及びワーキング・グループに関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際最初に選出される第3条第5号に規定する各学部選出の教授1名及び教授又は助教授1名のうち,1名についての任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年4月21日規則第112号)
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この規則は,平成18年4月21日から施行し,この規則による改正後の山口大学入試委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日規則第61号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第23号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月26日規則第135号)
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この規則は,平成26年11月26日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第189号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行後この規則による改正後の山口大学入試委員会規則第3条第5号の規定に基づき国際総合科学部から最初に選出される委員のうち1名の委員の任期は,同規則第4条本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日とする。
附 則(平成31年2月20日規則第17号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第94号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第63号)
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この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の山口大学入試委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。