○山口大学留学生委員会規則
(平成30年3月29日規則第38号)
改正
平成30年6月28日規則第76号
平成31年2月20日規則第17号
令和4年5月17日規則第62号
令和6年3月28日規則第22号
令和7年3月31日規則第41号
令和7年4月18日規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第9条第2項の規定に基づき,学生の留学指導及び外国人留学生の修学指導等に関する事項を審議するため,教育研究評議会に置く山口大学留学生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,国立大学法人山口大学の定める方針等に基づき,次の事項について審議する。
(1) 海外留学する学生(海外留学を希望する者を含む。)及び外国人留学生(以下「留学生等」という。)に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。
(2) 海外留学する学生の選考に関すること。
(3) 留学生等の奨学金に関すること。
(4) 留学生宿舎の管理運営及び入居者の選考に関すること。
(5) 留学生等の教育に係る調査研究に関すること。
(6) 学生支援の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
(7) その他留学生等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 教育学生を担当する副学長
(2) 国際連携を担当する副学長
(3) 留学生センター長
(4) 各学部,学環,大学院東アジア研究科及び大学院技術経営研究科から留学生交流に関する事項を中心的に担当する者として選出された大学教育職員1名(医学部にあっては医学部医学科及び医学部保健学科の留学生交流に関する事項を中心的に担当する者として各1名を選出)
(5) 留学生センター所属の大学教育職員1名
(6) 学生支援部長
(7) 学生支援部国際交流課長
(8) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,教育学生を担当する副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会等)
第7条 委員会は,必要に応じて部会等を置くことができる。
2 部会に関する事項は,委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学生支援部国際交流課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第76号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第17号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第62号)
この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の山口大学留学生委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月18日規則第103号)
この規則は,令和7年4月18日から施行し,この規則による改正後の山口大学留学生委員会規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。