○山口大学教職課程委員会規則
(平成19年12月11日規則第133号)
改正
平成20年3月18日規則第53号
平成21年1月13日規則第1号
平成28年9月27日規則第184号
令和4年5月17日規則第65号
令和4年6月30日規則第79号
(趣旨)
第1条 山口大学(以下「本学」という。)に,本学の教職課程に関する事項を審議するため,山口大学教職課程委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は,教職センターと連携し,次の業務を行う。
(1) 教職課程の運営に関すること。
(2) 教職課程の内部質保証に係る自己点検・評価に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 基礎免許の課程認定を受けている学部から選出された大学教育職員各2名
(2) 学生支援部教育支援課長
(3) 委員長が指名した者
(任期)
第4条 前条第1号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第3号の委員の任期は,当該委員を指名した委員長があらかじめ指定する期間とする。ただし,その任期の末日は,当該委員を指名した委員長の委員としての任期の末日以前とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員のうち教育学生を担当する副学長が指名した者をもって充てる。
2 委員長は,委員会の業務を総括するとともに,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,第3条第1号の委員のうち委員長が指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成19年12月11日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第3条第1号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,各学部から選出される2名のうち1名については平成21年3月31日までとし,他の1名については平成22年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月18日規則第53号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月13日規則第1号)
この規則は,平成21年1月13日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規則第184号)
1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学教職本部長が指名した委員長は,この規則による改正後の山口大学教職課程委員会規則の規定により教育学生を担当する副学長が指名した委員長とみなす。
附 則(令和4年5月17日規則第65号)
この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の山口大学教職課程委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日規則第79号)
この規則は,令和4年7月1日から施行する。