○国立大学法人山口大学情報セキュリティ委員会規則
(平成16年4月1日規則第141号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学におけるICT戦略に関する規則(平成28年規則第156号。以下「ICT戦略規則」という。)第11条第2項及び国立大学法人山口大学情報セキュリティ対策基本規程(以下「基本規程」という。)第5条の規定に基づき,国立大学法人山口大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定と改訂に関する事項
(2) 情報セキュリティポリシーの遵守の励行及び違反に対する措置に関する事項
(3) 情報セキュリティに関する啓発及び教育に関する事項
(4) その他情報セキュリティに関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)
(2) CISO補佐
(3) 基本規程第7条第1項に基づき置く部局総括責任者
[第7条第1項]
(4) ICT基盤センター教授
(5) ICT基盤センターの大学教育職員(前号の教授を除く。)のうちCISOが指名した者若干名
(6) その他CISOが指名した者
2 前項の規定にかかわらず,ICT戦略規則第7条第2項によりCISOがCISO補佐を指名した場合にあっては,委員に当該者を加えるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期の終期は,当該委員を指名したCISOである理事の任期の終期を超えることができない。
2 前条第1項第5号及び第6号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員(大学教育職員に限る。)のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは,その職務を代行する。
(開催の請求)
第6条 委員は,理由を明示の上,委員長に委員会の開催を請求することができる。
(議事)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門部会等)
第9条 委員会は,必要に応じて専門部会等を置くことができる。
2 専門部会等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,総務企画部ICT企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月19日規則第84号)
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この規則は,平成17年4月19日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報セキュリティ委員会規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月29日規則第54号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日規則第8号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第64号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規則第50号)
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この規則は,平成21年4月20日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報セキュリティ委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第93号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月2日規則第138号)
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1 この規則は,平成24年8月2日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人情報セキュリティ委員会規則(次項において「改正後規則」という。)第5条第2項の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 この規則施行後最初に指名される改正後規則第3条第9号委員の任期は,改正後規則第4条本文の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月25日規則第57号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第195号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第96号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第36号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第87号)
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この規則は,令和6年11月29日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第72号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月15日規則第107号)
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この規則は,令和7年5月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報セキュリティ委員会規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。