○国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則
(平成16年4月1日規則第142号)
改正
平成17年3月24日規則第54号
平成17年7月28日規則第96号
平成18年3月29日規則第54号
平成19年2月13日規則第9号
平成20年3月25日規則第65号
平成21年2月12日規則第8号
平成21年4月20日規則第50号
平成24年3月30日規則第94号
平成27年3月25日規則第191号
令和2年3月27日規則第97号
令和3年3月18日規則第36号
令和4年5月17日規則第67号
令和7年3月31日規則第72号
令和7年5月15日規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学におけるICT戦略に関する規則(平成28年規則第156号。以下「ICT戦略規則」という。)第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 業務,学術,教育及び研究を横断する戦略的な情報化推進に関する事項
(2) 大学の運営機能の高度情報化に関する事項
(3) 学術,教育及び研究環境の高度情報化に関する事項
(4) 情報環境整備の企画及び立案に関する事項
(5) ICT環境の内部質保証に係る自己点検・評価に関する事項
(6) その他情報基盤整備に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 情報化統括責任者(以下「CIO」という。)
(2) CIO補佐
(3) ICT基盤センター副センター長
(4) 各学部,技術経営研究科,時間学研究所,教育・学生支援機構,大学研究推進機構,ICT基盤センター及び医学部附属病院から選出された大学教育職員各1名
(5) 学術基盤部長
(6) 総務企画部長
(7) CIOが指名した者
(任期)
第4条 前条第4号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,前条第7号の委員の任期の終期は,当該委員を指名したCIOの任期の終期を超えることができない。
2 前条第4号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,第3条第2号の委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは,その職務を代行する。
(開催の請求)
第6条 委員は,理由を明示の上,委員長に委員会の開催を請求することができる。
(議事)
第7条 委員会は,委員の代理出席を認め,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門部会等)
第9条 委員会は,必要に応じて専門部会等を置くことができる。
2 専門部会等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,総務企画部ICT企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第54号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第96号)
この規則は,平成17年7月28日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月29日規則第54号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日規則第9号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,学術情報担当副学長は,この規則施行の日の前日にこの規則による改正前の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則第3条第7号の規定により山口大学大学情報機構運営委員会が指名した委員である者を,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則第3条第7号の委員として指名するものとする。
3 前項の規定により学術情報担当副学長が指名した委員の任期は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則第4条本文の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月25日規則第65号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月12日規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月20日規則第50号)
この規則は,平成21年4月20日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第94号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第191号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第97号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第36号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月17日規則第67号)
この規則は,令和4年5月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第72号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月15日規則第106号)
この規則は,令和7年5月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。