○国立大学法人山口大学学術資産継承事業委員会規則
(平成23年7月13日規則第66号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,本法人が所蔵する学術資産(博物資料・文学資料等をいう。以下同じ。)を将来に遺漏なく保存継承するための事業を実施するため,国立大学法人山口大学学術資産継承事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 学術資産の保存及び継承に関する事項
(2) 学術資産の利用及び公開に関する事項
(3) その他学術資産の継承に関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学術基盤を担当する副学長(以下「副学長」という。)
(2) 各学部(理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科,医学部にあっては大学院医学系研究科,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科,農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)から選出された大学教育職員各1名
(3) その他副学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2号及び第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,前条第3号の委員の任期の終期は,副学長の任期の終期を超えることができない。
2 前条第2号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員長が指名した委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が不在のときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の代理出席を認め,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,学術基盤部学術基盤推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成23年7月13日から施行する。
2 国立大学法人山口大学所蔵学術資産継承検討委員会要項(平成20年7月29日要項)は廃止する。
3 この規則施行後最初に選出される第3条第2号及び第3号の委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成24年6月21日規則第125号)
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この規則は,平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第6号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第79号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第60号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。