○国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則
(昭和57年11月9日規則第56号)
改正
昭和62年2月10日規則第5号
平成6年2月8日規則第2号
平成8年4月1日規則第36号
平成9年12月9日規則第83号
平成12年3月31日規則第47号
平成13年1月16日規則第25号
平成14年3月14日規則第12号
平成16年4月1日規則第93号
平成19年3月29日規則第75号
平成19年7月17日規則第112号
平成20年10月29日規則第107号
平成24年2月14日規則第10号
令和2年3月25日規則第79号
令和5年3月28日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学放射性同位元素等規制規則(平成14年規則第11号。以下「規制規則」という。)第7条第2項の規定に基づき,山口大学放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 安全管理委員会は,次の事項を審議する。
(1) 規制規則第2条第1号に定める使用施設(以下「使用施設」という。)の新設,改廃及び設備機器の改修等に関する重要事項
(2) 使用施設における放射性同位元素等及び放射線発生装置の安全管理状況の調査に関する事項
(3) 放射線障害の予防に係る規則に関する事項
(4) 使用施設の立入検査に関する事項
(5) 規制規則第2条第2号に定める取扱者(以下「取扱者」という。)の教育及び訓練に関する事項
(6) 放射線障害の防止に関する監督,指導に必要な事項
(7) 放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用に関する安全上の重要事項
(8) 国際規制物資の管理に関し全学的な判断が必要な事項
(9) その他放射線障害の防止について必要な事項
2 安全管理委員会は,必要に応じて学長に提案及び部局等の長に勧告,指導,助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 安全管理委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 各使用施設の放射線取扱主任者又は安全管理責任者
(2) 取扱者が所属する部局等(使用施設を管理する部局等を除く。)から選出された取扱者各1名
(3) 労働安全衛生管理室主任
(4) 学術研究部長
(5) 学長が指名した者若干名
2 前項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 安全管理委員会に委員長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は,安全管理委員会を招集しその議長となる。
3 安全管理委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐する。
5 委員長に事故あるときは,副委員長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 安全管理委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 安全委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の出席)
第6条 安全管理委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を安全管理委員会に出席させて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 安全管理委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,安全管理委員会が別に定める。
(事務)
第8条 安全管理委員会の事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
附 則
この規則は,昭和57年11月9日から施行する。
附 則(昭和62年2月10日規則第5号)
この規則は,昭和62年2月10日から施行し,昭和61年3月11日から適用する。
附 則(平成6年2月8日規則第2号)
この規則は,平成6年2月8日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第36号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月9日規則第83号)
この規則は,平成9年12月9日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第47号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月16日規則第25号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第12号)
この規則は,平成14年3月14日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第93号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第75号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第112号)
この規則は,平成19年7月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年10月29日規則第107号)
1 この規則は,平成20年10月29日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則第3条の規定は,平成20年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に委員長である者及びこの規則施行後最初に選出される副委員長の任期は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学放射線安全管理委員会規則第4条第5項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成24年2月14日規則第10号)
この規則は,平成24年2月14日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第79号)
この規則は,令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。