○国立大学法人山口大学バイオセーフティ委員会規則
(平成20年4月15日規則第89号)
改正
平成27年4月14日規則第232号
令和3年7月30日規則第76号
令和5年3月29日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学病原体等安全管理規則(平成20年規則第88号)第5条第1項の規定に基づき,国立大学法人山口大学バイオセーフティ委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,病原体等の安全管理に関し、次の事項の処理業務を行う。
(1) 学長の諮問に応じ,又は必要に応じて独自に行う次に掲げる事項についての調査審議
ア 病原体等の安全管理に係る問題事項に関すること
イ 病原体等及び病原微生物等の安全管理基準等の作成に関すること
ウ 病原体等及び病原微生物等の分類及び安全設備に関すること
エ 取扱主任者が実施する教育訓練及び病原体等取扱責任者が実施する教育訓練に関すること
オ 実験室等及び設備の安全管理並びに感染症法等で定める施設の基準を満たすために必要な整備に関すること
カ ばく露、事故及び災害等の発生時に必要な措置に関すること
キ 部局等の長が行う健康管理に関すること
ク 安全管理に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
ケ その他病原体等の安全管理に関し必要なこと
(2) ばく露、事故及び災害等の時発生時の措置に関する事項
(3) 病原体等を取扱う実験室等の定期的又は臨時的な立入検査の実施及び事後的な検証に関する事項
(4) 安全管理マニュアルその他学内で共通化を図るべき安全管理に係る文書の作成等に関する事項
(5) 高圧蒸気滅菌器,冷凍保管庫等の安全機器に係る点検記録について共通化を図るべき様式の作成等に関する事項
(6) その他安全管理に関し必要なこと。
2 委員会は,第1項第1号の規定により調査審議した結果,必要と認めた場合は,部局等の長に勧告し,及び学長に意見を具申することができるものとする。
3 学長及び部局等の長は,前項の委員会の勧告又は意見を尊重しなければならない。
4 委員会は,安全管理に関する不正な行為があったとき,感染症法等若しくは規則等に違反する行為があったとき又は当該行為をするおそれがあると認めたときは,部局等の長,安全責任者及び取扱責任者に対して,当該行為の是正又は安全管理の改善のために必要な措置を講ずることを求めることができる。
5 部局等の長,安全責任者及び取扱責任者は,前項の規定による委員会の求めがあったときは,速やかに当該行為の是正その他の必要な措置を講ずるとともに,当該措置の内容を委員会に報告しなければならない。
6 委員会は,必要な事項について,取扱責任者に報告を求めることができる。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 病原体等取扱主任者
(2) 部局等から選出された病原体等取扱責任者のうち各部局等から各1名
(3) 病原体等及び病原微生物を取扱う部局等から選出された安全責任者
(4) 労働安全衛生管理室主任
(5) その他学長が必要と認める者
2 前項第2号から第5号までの委員は、学長が指名する。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,病原体等取扱主任者をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
2 委員長は,必要に応じ,委員会に関係職員を出席させることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成20年4月15日から施行する。
2 この規則施行後最初に指名される第3条第1項第2号から第7号までの委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成27年4月14日規則第232号)
1 この規則は,平成27年4月14日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第3条第1項第3号から第8号までの委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則(令和3年7月30日規則第76号)
この規則は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第21号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。