○国立大学法人山口大学化学物質安全管理委員会規則
(平成25年5月14日規則第86号)
改正
平成27年3月25日規則第192号
平成28年3月22日規則第80号
平成30年3月30日規則第42号
平成31年4月11日規則第89号
令和6年3月28日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学化学物質安全管理規則(平成25年規則第85号)第9条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学化学物質安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,本法人が保有する化学物質の安全管理に関する全学的な事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 化学物質統括安全管理者
(2) 健康科学センター長
(3) 化学物質安全推進室長
(4) 労働安全衛生管理室主任
(5) 教育学部,理学部,医学部,工学部(理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科,医学部にあっては大学院医学系研究科,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)及び医学部附属病院(医学部附属病院又は大学院医学系研究科医学専攻の医療情報判断学講座若しくは臨床薬理学講座)から選出された大学教育職員各1名並びに農学部(農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科)又は共同獣医学部から選出された大学教育職員1名
(6) 大学研究推進機構から選出された大学教育職員1名
(7) 総務企画部長
(8) 学生支援部教育支援課長
(9) 総務企画部人事課長
(10) 財務部財務課長
(11) 施設環境部施設企画課長
(12) その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 第3条第5号及び第6号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,関係部課の協力を得て,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成25年5月14日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第3条第5号の委員の任期は,第5条本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月25日規則第192号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第80号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日規則第89号)
この規則は,平成31年4月11日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学化学物質安全管理委員会規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日規則第29号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。