○国立大学法人山口大学危機管理委員会規則
(平成26年2月21日規則第10号)
改正
平成30年3月30日規則第42号
令和2年3月30日規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学危機管理指針(平成16年規則第285号。)第8第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 全学的な危機管理体制に関すること。
(2) 危機管理に関する基本方針に関すること。
(3) 危機管理に関する教育及び訓練に関すること。
(4) 事業継続計画に関すること。
(5) その他危機管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(非常勤を除く。)
(3) 副学長(理事である者を除く。)
(4) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は,必要があるときは,部会を置くことができる。
2 前項の部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成26年2月21日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第3条第4号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第87号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。