○国立大学法人山口大学医学部附属病院監査委員会規則
(平成29年2月15日規則第7号)
改正
平成30年3月30日規則第42号
平成30年9月27日規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は,医療法(昭和23年7月30日法律第205号)第19条の2第2号及び医療法施行規則(昭和23年11月5日厚生省令第50号)第15条の4第2号の規定に基づき,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における医療に係る安全管理の実施に関する業務の実態を把握し,監査するため,国立大学法人山口大学に国立大学法人山口大学医学部附属病院監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,病院の医療安全に係る業務執行の状況を監査する。
2 委員会は,監査の実施に際して,病院の医療安全に係る業務執行の状況について病院長から報告を求め,又は必要に応じて自ら確認することができる。
3 委員会は,審議の結果に基づき,学長に対し是正措置を講じるよう意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 医療に係る安全管理に関する専門的知識を有する者 1名
(2) 法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者 1名
(3) 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者 1名
(4) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第1号及び第2号の委員のうち1名以上並びに第3号の委員は,病院と利害関係を有しない者(以下「外部委員」という。)とする。
3 外部委員の数は,委員会の委員の総数の過半数とする。
4 第1項の委員は,学長が任命する。
5 学長は,第1項に規定する委員の氏名及び選定理由について,厚生労働大臣に報告するとともに公表する。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,第3条第1項第4号の委員の任期は,委員長の任期の終期を超えることができない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,外部委員のうちから,委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
3 委員会は,年に2回以上開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(是正措置)
第8条 学長は,第2条第3項の規定により,是正措置を講じる意見があったときは,速やかに是正措置を講じなければならない。
(監査結果の公表)
第9条 委員会は,監査結果を速やかに公表しなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員は,その任期中及び委員でなくなった後も,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は,第7条の規定により委員会に出席を求められた者及び委員会の事務に携わる者についても準用する。
(事務)
第11条 委員会の事務は,総務企画部総務課の協力を得て,医学部総務課において処理する。
(議事録)
第12条 委員会に議事録を備え,議事進行過程の概要及び審議結果を記入する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,委員会の議事及び運営に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成29年3月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第3条第1項の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第86号)
この規則は,平成30年9月27日から施行する。