○国立大学法人山口大学における国際戦略に関する規則
(平成28年5月30日規則第154号)
改正
平成30年3月30日規則第42号
平成30年6月28日規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における教育,研究及び社会連携活動のうち国際的な活動に係る戦略の企画,立案及び実施に向けた方策を決定するため,必要な事項を定める。
(国際戦略の決定)
第2条 学長は,教育,研究及び社会連携活動における本法人の国際戦略について,国立大学法人山口大学内部統制会議又は国立大学法人山口大学教育研究評議会の意見を聴いて決定する。
(国際戦略室)
第3条 本法人の国際戦略に基づき,本学の教育研究の国際交流及び研究成果を基盤とした国際社会への貢献を推進するため,国立大学法人山口大学国際戦略室(以下「戦略室」という。)を置く。
(業務)
第4条 戦略室は,次の業務を行う。
(1) 本法人の国際連携に係る企画,立案及び実施に関すること。
(2) 国際交流に関する情報の収集,整理及び提供に関すること。
(3) 国際協力・国際貢献活動に関すること。
(4) 学術交流協定に基づく活動の推進に関すること。
(5) 海外に向けた本学の国際交流に係る情報の発信に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第5条 戦略室は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 主事
(4) 学生支援部長
(5) 学生支援部国際交流課長
(6) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第6条 前条第3号及び第6号に掲げる者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,室長の任期の末日以前とし,当該者に欠員が生じた場合の後任の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第7条 室長は,国際連携を担当する副学長をもって充てる。
2 室長は,戦略室の業務を総括する。
(副室長)
第8条 副室長は,大学教育職員等のうちから室長が指名する者をもって充てる。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときはその職務を代行する。
(主事)
第9条 主事は,室長が指名した大学教育職員等をもって充てる。
2 主事は,室長の命を受け,戦略室の業務を処理する。
(戦略室会議)
第10条 戦略室に,戦略室に係る事項を審議するため,第5条に掲げる者を構成員とする戦略室会議を置く。
2 戦略室会議に議長を置き,室長をもって充てる。
3 議長は,戦略室会議を主宰する。
4 議長に事故あるときは,副室長がその職務を代行する。
5 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を戦略室会議に出席させることができる。
(事務)
第11条 戦略室の事務は,学生支援部国際交流課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,国際戦略に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される第5条第3号に掲げる者の任期は,第6条本文の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
3 国立大学法人山口大学国際戦略本部会議要項(平成20年要項)は廃止する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第76号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。