○国立大学法人山口大学におけるICT戦略に関する規則
(平成28年5月30日規則第156号)
改正
令和2年3月27日規則第95号
令和3年3月18日規則第36号
令和4年5月11日規則第59号
令和7年3月31日規則第72号
令和7年4月18日規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)におけるICT(情報通信技術(Information and Communication Technology)をいう。以下同じ。)の活用による教育,研究及び社会連携活動の支援並びに大学運営の効率化を円滑かつ適正に推進するため,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「ICT戦略」とは,ICTを活用した本法人における教育,研究及び社会連携活動の支援並びに大学運営の効率化を推進するために必要な情報基盤整備,情報基盤サービス及び情報セキュリティに関する施策をいう。
(ICT戦略の決定)
第3条 学長は,本法人のICT戦略に係る次の事項について,第10条及び第11条の委員会並びに国立大学法人山口大学内部統制会議並びに国立大学法人山口大学戦略会議の意見を聴いて決定する。
(1) 教育,研究及び社会連携活動の支援,並びに大学運営の効率化に必要なICT戦略に関すること。
(2) その他ICT戦略に係る重要事項に関すること。
(情報化統括責任者)
第4条 本法人に,情報化統括責任者(Chief Information Officer。以下「CIO」という。)を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 CIOは,本法人のICT戦略の策定及び実施に関する業務を統括する。
(CIO補佐)
第5条 本法人に,CIO補佐を置き,ICT基盤センター長をもって充てる。
2 CIOが必要と認めるときは,CIOが指名した者をCIO補佐として加えることができる。
3 CIO補佐は,CIOの職務を補佐する。
(最高情報セキュリティ責任者)
第6条 本法人に,最高情報セキュリティ責任者(Chief Information Security Officer。以下「CISO」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 CISOは,本法人における情報セキュリティ対策に関する業務を総括するとともに,セキュリティ文化の普及に努める。
(CISO補佐)
第7条 本法人に,CISO補佐を置き,ICT基盤センター長をもって充てる。
2 CISOが必要と認めるときは,CISOが指名した者をCISO補佐として加えることができる。
3 CISO補佐は,CISOの職務を補佐するとともに,本法人における情報セキュリティ対策に関する業務を担当する。
(最高デジタル責任者)
第8条 本法人に,最高デジタル責任者(Chief Digital Officer。以下「CDO」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 CDOは,本法人におけるデータ活用や新たなデジタル技術の導入を先導することで,DX推進に関する業務を統括する。
(CDO補佐)
第9条 本法人に,CDO補佐を置き,CDOが指名する者をもって充てる。
2 CDO補佐は,CDOの職務を補佐するとともに,本法人におけるDX推進に関する業務を担当する。
(情報基盤整備委員会)
第10条 本法人に,情報基盤の整備に関する事項を審議するため,国立大学法人山口大学情報基盤整備委員会(以下「情報基盤整備委員会」という。)を置く。
2 情報基盤整備委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(情報セキュリティ委員会)
第11条 本法人に,情報セキュリティに関する事項を審議するため,国立大学法人山口大学情報セキュリティ委員会(以下「情報セキュリティ委員会」という。)を置く。
2 情報セキュリティ委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,ICT戦略に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1 この規則は,平成28年6月1日から施行する。
2 国立大学法人山口大学ICT戦略本部要項(平成20年要項)は廃止する。
附 則(令和2年3月27日規則第95号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第36号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月11日規則第59号)
この規則は,令和4年5月11日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学におけるICT戦略に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第72号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月18日規則第104号)
この規則は,令和7年4月18日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学におけるICT戦略に関する規則の規定は,令和7年4月1日から適用する。