○国立大学法人山口大学内部監査室内部監査規則
(平成16年7月9日規則第261号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第13条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における内部監査室が行う内部監査に関し必要な事項を定める。
(内部監査の目的)
第2条 内部監査は,本法人の運営諸活動の遂行状況を適法性及び妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し,助言・提言を行うことにより,本法人の健全な発展に貢献することを目的とする。
(内部監査の対象)
第3条 内部監査は,本法人における全ての業務を対象として行う。ただし,役員の業務及び教員が行う教育・研究の個々の内容については,この限りでない。
(内部監査の種類)
第4条 内部監査の種類は,第9条に規定する内部監査年度計画書に基づき実施する定期監査及び学長が特に命じた事項又は内部監査室長が必要と判断した事項について臨時に実施する臨時監査とする。
[第9条]
(監査担当者)
第5条 内部監査を行う者(以下「監査担当者」という。)は,内部監査室の職員とする。ただし,必要があるときは,学長が指名した者を監査担当者に加えることができる。
(監査担当者の権限)
第6条 監査担当者は,当該内部監査の対象となっている業務及び会計の単位(以下「監査対象部署」という。)に対し関係資料の提出,事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の求めに対し,監査対象部署は,正当な理由なくこれを拒否することができない。
(監査担当者の遵守事項)
第7条 監査担当者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に公正かつ不偏の立場で内部監査を実施すること。
(2) 内部監査により知り得た事項を他に漏らしてはならないこと。
(3) 内部監査の実施に当たり,監査担当者としての正当な注意を払うこと。
(4) 監査対象部署の業務に関して,直接指揮命令をしてはならないこと。
(5) 内部監査の実施に当たり,監査対象部署の業務に著しい支障を及ぼさないよう配慮すること。
(監事及び会計監査人等との連携)
第8条 内部監査室は,監事及び会計監査人と連携し,効果的かつ効率的な内部監査の実施に努めるものとする。
2 内部監査室は,内部監査の実施に当たり,必要に応じて学内の他の組織と連携を図るものとする。
(内部監査年度計画書の作成)
第9条 内部監査室長は,事業年度ごとに内部監査年度計画書を作成し,あらかじめ学長の承認を得なければならない。内部監査年度計画書に重大な変更を行う場合も同様とする。
2 前項の内部監査年度計画書には,次の事項を記載するものとする。
(1) 監査対象及び重点事項
(2) 監査対象部署
(3) 実施時期及び期間
(4) その他必要な事項
(内部監査実施計画書の作成)
第10条 監査担当者は,内部監査の実施に当たり,その都度内部監査実施計画書を作成し,内部監査室長の承認を得なければならない。
2 前項の内部監査実施計画書には,次の事項を記載するものとする。
(1) 監査対象及び項目
(2) 監査対象部署
(3) 実施時期及び日程
(4) 監査担当者
(5) その他必要な事項
(内部監査の通知)
第11条 内部監査室は,内部監査の実施に当たり,あらかじめ監査対象部署の責任者に,監査事項及び監査日時その他監査に必要な事項を通知するものとする。ただし,緊急を要する場合又は特に必要があると認められる場合には,事前に通知することなく監査を実施することができる。
(内部監査の実施)
第12条 内部監査は,内部監査実施計画書に従って実施するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合には,これを変更して実施することができる。
(内部監査の方法)
第13条 内部監査は,原則として,実地監査により行うものとする。ただし,事情により適当と認められる場合には,監査対象部署から書類等を取り寄せ,書面監査により行うことができる。
(内部監査結果に基づく意見交換等)
第14条 監査担当者は,内部監査結果に基づく説明を行うとともに,問題点等の確認のため監査対象部署との意見交換を行うものとする。
2 監査担当者は,必要により関連する部署とも意見の調整,問題点等の確認を行うものとする。
(内部監査調書の作成)
第15条 監査担当者は,内部監査の結果得られた事実の記録,証拠書類,意見交換の記録等をまとめた内部監査調書を速やかに作成するものとする。
(内部監査結果の報告)
第16条 内部監査室長は,内部監査終了後遅滞なく内部監査結果報告書を作成し,学長に報告するものとする。
(内部監査結果の共有)
第17条 学長は,内部監査結果を内部統制会議に報告するものとする。
(事後確認)
第18条 学長は,内部監査結果のうち指摘事項等にかかる再発防止に向けた改善計画等について,監査対象部署の責任者に対して報告を求めるものとする。
(モニタリングの実施等)
第19条 内部監査室長は,定期的に,内部監査結果のうち改善を要する事項に関するモニタリングを行い,その結果を学長に報告するものとする。
(監事への内部監査結果報告書の回付)
第20条 内部監査室は,内部監査結果報告書及び第19条の規定によるモニタリングの実施結果に関する文書を監事に回付するものとする。
[第19条]
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,内部監査に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年7月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月20日規則第128号)
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この規則は,平成19年11月20日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学監査室内部監査規則の規定は,平成19年10月9日から適用する。
附 則(平成22年7月9日規則第122号)
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この規則は,平成22年7月9日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学業務監査・指導室及び財務監査・指導室内部監査規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成26年3月25日規則第78号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月29日規則第72号)
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この規則は,令和6年7月29日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第99号)
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この規則は,令和6年12月27日から施行する。