○国立大学法人山口大学基金事務局規則
(平成28年3月31日規則第146号)
改正
平成29年3月27日規則第66号
平成30年3月30日規則第42号
令和4年10月20日規則第104号
令和7年3月31日規則第29号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,山口大学基金(以下「基金」という。)の募金活動及び事業を推進するため,基金事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(業務)
第2条 事務局は,基金の募金活動及び事業の企画・立案その他基金に係る業務を行う。
(組織)
第3条 事務局は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(室長)
第4条 室長は,山口大学基金を担当する副学長をもって充てる。
2 室長は,事務局の業務を総括する。
(副室長)
第5条 副室長は,本法人の職員のうちから室長が指名した者をもって充てる。
2 副室長は,室長の職務を補佐する。
(室員)
第6条 室員は,総務企画部総務課の職員をもって充てる。
2 室員は,室長の命を受け,事務局の業務に従事する。
(事務)
第7条 事務局に関する事務は,各課の協力を得て総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,事務局に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第66号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日規則第104号)
この規則は,令和4年10月20日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学基金事務局規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第29号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。