○国立大学法人山口大学感染症対策室設置要項
(平成20年1月28日要項)
改正
平成20年3月14日要項
平成23年3月31日要項
平成25年3月29日要項
平成26年3月25日要項
平成27年3月25日要項
平成28年3月29日要項
平成30年6月28日要項
令和6年3月28日要項
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,本法人の役員及び職員並びに山口大学(以下「本学」という。)の学生,生徒,児童及び園児(以下「学生等」という。)の感染症に対する予防及び対策を行うため,国立大学法人山口大学感染症対策室(以下「対策室」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要項において,「感染症」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定されている感染症のうち,集団発生の可能性のあるもの(食中毒を含む。)をいう。
(業務)
第3条 対策室は,次の業務を行う。
(1) 感染症に関する最新の情報,資料等を収集するとともに,学内での感染の状況や集団発生のリスクを調査し,本法人の役員及び職員並びに本学の学生等に適切な情報を提供すること。
(2) 本法人の役員及び職員並びに本学の学生等に係る海外渡航(私事渡航を含む。)及び帰国の状況の把握に関すること。
(3) 外国人留学生,外国人研究者等の受入状況の把握に関すること。
(4) 感染症に係る相談及び連絡調整に関すること。
(5) その他感染症の予防及び対策に関すること。
(組織)
第4条 対策室は,次の者をもって組織する。
(1) 人事労務を担当する副学長
(2) 教育学生を担当する副学長
(3) 健康科学センター長
(4) 労働安全衛生管理室主任
(5) 附属病院感染制御部医師及び感染症学の専門家 若干名
(6) 健康科学センター(小串)の医師及び健康科学センター(常盤)の医師
(7) 学生支援部教育支援課長,学生支援部学生支援課長,学生支援部国際交流課長,総務企画部総務課長及び総務企画部人事課長
(8) その他学長が必要と認める者
(室長)
第5条 対策室に室長を置き,人事労務を担当する副学長をもって充てる。
2 室長は,対策室の業務を掌理する。
(相談窓口)
第6条 本法人の役員及び職員並びに本学の学生等からの相談に応じ,適切な情報を提供するため,次の地区ごとに相談責任者1名を置く。
(1) 吉田地区(教育学部各附属学校を含む。)
(2) 小串地区
(3) 常盤地区
2 相談責任者は,前項第1号の吉田地区にあっては健康科学センター長をもって充て,前項第2号の小串地区にあっては附属病院感染制御部の医師をもって充て,前項第3号の常盤地区にあっては健康科学センター(常盤)の医師をもって充てるものとし,吉田地区の相談責任者は全体の相談責任者を兼ねるものとする。
(事務)
第7条 対策室の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,対策室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成20年1月28日から施行する。
2 国立大学法人山口大学SARS対策室設置要項(平成15年要項)及び国立大学法人山口大学新型インフルエンザ対策室設置要項(平成18年要項)は廃止する。
附 則(平成20年3月14日要項)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日要項)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日要項)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日要項)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日要項)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日要項)
この要項は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日要項)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。