○国立大学法人山口大学インスティテューショナル・リサーチ室要項(部局制定)
(平成27年5月29日学長裁定)
改正
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本学」という。)に,客観的データに基づき大学運営を支援することを目的として,国立大学法人山口大学インスティテューショナル・リサーチ(以下「IR」という。)室(以下「IR室」という。)を置く。
(業務)
第2条 IR室は,次の業務を行う。
(1) 本学の教育・研究・社会貢献・財務等に関する情報の収集及び整理
(2) 高等教育政策情報の集約及び発信
(3) その他IRの推進に必要な業務
(組織)
第3条 IR室は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員若干名
(任期)
第4条 前条第2号及び第3号に掲げる者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該者を指名した学長の任期の末日以前とし,当該者に欠員が生じた場合の後任の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 室長は,総務企画を担当する副学長をもって充てる。
2 室長は,IR室の業務を総括する。
(副室長及び室員)
第6条 副室長及び室員は,本学の職員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,室長の職務を代行する。
3 室員は,室長の命を受け,IR室の業務を処理する。
(IR室会議)
第7条 第2条に掲げる業務を円滑に行うため,第3条に掲げる者を構成員とするIR室会議を置く。
2 IR室会議に議長を置き,室長をもって充てる。
3 議長は,IR室会議を招集する。
4 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者をIR室会議に出席させることができる。
(事務)
第8条 IR室に関する事務は,総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成27年6月1日から施行する。
2 この要項施行後,最初に任命される第3条に規定する者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則
この要項は,平成29年5月16日から施行する。