○国立大学法人山口大学における規則等の制定及び改廃の手続等に関する規則
(平成16年4月1日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における規則等(監事及び国立大学法人山口大学長選考・監察会議議長が定める規則等を除く。以下「規則等」という。)の制定及び改廃の手続等については,他に別段の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「部局等」とは,各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,内部監査室,事務局各部及び総合技術部をいう。
(2) 「規則等」とは,学長が制定する学則,規則,規程,細則,内規,要項,申合せ等をいう。
(3) 「役員会,経営協議会又は教育研究評議会に付議を要する規則等」とは,本法人の管理運営及び教育研究に関する事項で全学に関連する規則等をいい,「その他の規則等」とは,他の部局等に影響を及ぼさない当該部局等限りの規則等をいう。ただし,役員会,経営協議会又は教育研究評議会に付議を要する規則等(国立大学法人山口大学学則を除く。)のうち,法令及び規則等の改正に基づく条文の整備その他軽易な改正を行うものにあっては,役員会,経営協議会又は教育研究評議会に付議しないことができるものとする。
(制定等の協議)
第3条 規則等を制定又は改廃しようとするときは,あらかじめ関係の部局等及び総務企画部総務課と協議するものとする。ただし,部局等限りの軽易なものについてはこの限りでない。
(制定等の手続)
第4条 規則等を制定又は改廃しようとするときは,役員会,経営協議会又は教育研究評議会に付議を要する規則等については,役員会,経営協議会又は教育研究評議会開催予定日の3週間前までに,その他の規則等(第2条第3号ただし書の改正を含む。)については,施行希望日の2週間前までに,制定等に必要な書類を,総務企画部総務課に提出するものとする。
(規則等の周知)
第5条 規則等を制定又は改廃したときは,学内に周知するものとする。
(報告)
第6条 部局等(事務局各部を除く。この条において同じ。)の長は,部局等における規則等(第2条第2号に規定するものを除く。)を制定したときは,速やかに学長に報告するものとする。
(事務)
第7条 規則等の制定及び改廃に関する事務は,総務企画部総務課において処理する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第92号)
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この規則は,平成20年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における規則等の制定及び改廃の手続等に関する規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日規則第109号)
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この規則は,平成22年6月23日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学における規則等の制定及び改廃の手続等に関する規則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第43号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第58号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第20号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。