○国立大学法人山口大学情報公開取扱規則
(平成16年4月1日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における情報公開の実施に関する取扱いについては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)その他法令等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「法人文書」とは,本法人の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,本法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして,本法人が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1) 不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第2号に規定する特定歴史公文書等
(3) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもので,内閣総理大臣が指定したもの
2 この規則において「部局等」とは,内部監査室,事務局,総合技術部,各学部,学環,大学院の各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院及び教育学部各附属学校をいう。
(受付)
第3条 本法人における法人文書の開示請求の受付窓口(第6条第2項において「開示担当部局」という。)は,次のとおりとする。
総括窓口 | 国立大学法人山口大学総務企画部総務課(以下「総務企画部総務課」という。) |
部局窓口 | 山口大学医学部総務課総務係,山口大学工学部総務企画課総務企画係,山口大学教育学部光附属学校係(以下「受付担当部局」という。) |
2 本法人の保有する法人文書について開示請求があった場合は,次に定めるところにより,前項の受付窓口において受け付けるものとする。
(1) 法人文書の開示請求をしようとする者に対して,国立大学法人山口大学法人文書管理規則(平成23年規則第48号)に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定等に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求をしようとする者に,学長が別に定める様式(以下「所定の様式」という。)の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第16条第1項に規定する額と同額の開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するものとする。この場合において,受付担当部局にあっては,開示請求書の正本を総務企画部総務課に送付するものとする。
(4) 総務企画部総務課は,前号後段により送付された開示請求書に記載された情報のうち法人文書を特定するために必要な情報を,開示請求のあった法人文書を保有する部局等(当該開示請求書を受理した受付担当部局を除く。)に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって,当該法人文書を保有する部局等の長(事務局にあっては,各部長)の意見を求めるとともに,必要に応じて専門部会を置き,その意見を求めることができる。
(開示等の決定)
第5条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をしなければならない。
2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,所定の様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,所定の様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等の長に移送するとき又は法第13条第1項の規定により事案を行政機関に移送するときは,所定の様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は,法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,所定の様式により当該第三者に通知しなければならない。
6 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,所定の様式により当該第三者に通知しなければならない。
7 学長は,開示等の決定をしたときは,所定の様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第6条 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から所定の様式による開示の実施方法の申出書が提出されたとき,又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から所定の様式による更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 法人文書の開示は,開示しようとする法人文書(この項において「開示文書」という。)を保有する部局等の所属する地区の開示担当部局において実施するものとする。ただし,部分開示を除き,学長が開示文書の他の地区への移送が可能と判断する場合は,他の地区の開示担当部局において開示することができるものとする。
3 前項の規定により開示を実施するときは,行政機関情報公開法第16条第1項に規定する額と同額の開示実施手数料を,開示を実施する場所で徴収するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第7条 学長は,前条第3項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,開示実施手数料を減額又は免除することができる。
(1) 法第17条第3項の規定により開示を受ける者から所定の様式により開示実施手数料の減額又は免除の申出があったとき。
(2) 法第17条第3項の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,所定の様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第8条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施又は行政機関情報公開法第12条の2第2項による行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(入学者選抜個人情報,診療情報,学生個人情報及び職業紹介業務に係る個人情報の開示)
第9条 本法人における入学者選抜個人情報,診療情報,学生個人情報及び職業紹介業務に係る個人情報の開示については,この規則に定めるもののほか別に定めるところによる。
(権限又は事務の委任)
第10条 学長は,第3条及び第6条に規定する事務を,教育学部長,医学部長及び工学部長に委任するものとする。
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第11条 学長は,開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,法第19条第1項各号の規定を除き,情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
2 前項の規定により諮問をしたときは,法第19条第2項各号に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に法人化される前の山口大学の職員が作成した行政文書(行政機関情報公開法第2条第2項に定める行政文書をいう。)は,この規則による法人文書とみなす。
附 則(平成17年6月20日規則第92号)
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この規則は,平成17年6月20日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報公開取扱規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日規則第45号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
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この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年7月17日規則第110号)
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この規則は,平成19年7月17日から施行する。
附 則(平成20年4月15日規則第92号)
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この規則は,平成20年4月15日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報公開取扱規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月1日規則第55号)
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この規則は,平成21年5月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報公開取扱規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月26日規則第81号)
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この規則は,平成22年5月26日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学情報公開取扱規則第2条第2項の規定は,平成22年5月1日から,第4条第1項の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第42号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第64号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第44号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第59号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第97号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
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この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第35号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
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この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第98号)
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この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。