○山口大学の講座等に関する規則
(平成14年3月1日規則第7号) |
|
第1条 山口大学(以下「本学」という。)に置く大学教育職員を配置する講座等については,この規則の定めるところによる。
第2条 本学の学部又は学科に置く講座は次のとおりとする。
学部 | 学科・課程 | 講座 |
人文学部 | 人文学科 | △哲学,△歴史学,△社会学,△日本・中国言語文学,△欧米言語文学 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | △小学校総合,△教育学,△国際理解教育,△幼児教育,△特別支援教育,△情報教育,△国語教育,△社会科教育,△数学教育,△理科教育,△音楽教育,△美術教育,△保健体育,△技術教育,△家政教育,△英語教育,△心理学,△教職実践 |
経済学部 | 経済学科 | △経済計量,△経済政策,△経済社会,△国際経済システム,△国際協力,△東アジア経済 |
経営学科 | △経営管理,△経営情報システム,△企業会計,△流通システム,△経済基本法,△現代企業法,△社会生活法,△行政システム法 | |
観光政策学科 | △観光経済分析,△観光コミュニケーション | |
共同獣医学部 | 共同獣医学科 | ○生体機能学,○病態制御学,○臨床獣医学 |
備考 | ○印を冠するものは博士講座,△印を冠するものは修士講座である。 |
2 国際総合科学部国際総合科学科においては,講座は置かないものとする。
第3条 本学の大学院の研究科に置く学域・分野及び講座は次のとおりとする。
研究科 | 専攻・学域 | 講座・分野 |
医学系研究科 | 医学専攻 | 器官解剖学,神経解剖学,分子細胞生理学,神経生理学,システムズ再生・病態医化学,医化学,薬理学,病理形態学,分子病理学,微生物学,システムバイオインフォマティクス,公衆衛生学・予防医学,法医学,免疫学,医学教育学,消化器内科学,器官病態内科学,病態制御内科学,臨床神経学,呼吸器・感染症内科学,高次脳機能病態学,小児科学,器官病態外科学,消化器・腫瘍外科学,整形外科学,皮膚科学,泌尿器科学,眼科学,耳鼻咽喉科学,放射線医学,放射線腫瘍学,産科婦人科学,麻酔・蘇生学,脳神経外科学,歯科口腔外科学,臨床検査・腫瘍学,救急医学,医療情報判断学,臨床薬理学 |
保健学専攻 | 基礎看護学,臨床看護学,母子看護学,地域・老年看護学,基礎検査学,病態検査学 | |
創成科学研究科 | 理学系学域 | 数理科学分野,物理学分野,情報科学分野,生物学分野,化学分野,地球科学分野 |
工学系学域 | 機械工学分野,社会建設工学分野,応用化学分野,電気電子工学分野,知能情報工学分野,感性デザイン分野,循環環境工学分野,工学基礎分野 | |
農学系学域 | 生物資源環境科学分野,生物機能科学分野,フィールド科学分野 | |
東アジア研究科 | 東アジア専攻 | ○比較文化,○社会動態,○社会システム分析,◇東アジア経済 |
技術経営研究科 | 技術経営専攻 | ※財務・経営戦略,※産業イノベーション,※知的財産マネジメント |
備考 | 学域はそれぞれ研究を行うとともに,学部及び研究科の各教育課程の要請に応えて必要とされる教育を担当する教員組織であり,分野はその小区分である。 |
○印を冠するものは博士講座,△印を冠するものは修士講座,◇印を冠するものは連携講座,※印を冠するものは専門職学位課程に置く講座である。 |
附 則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第11号)
|
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第15号)
|
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第30号)
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月24日規則第97号)
|
この規則は,平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日規則第16号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第19号)
|
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月11日規則第37号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第83号)
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第30号)
|
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第20号)
|
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第58号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年規則第13号)附則第4項の規定により連合獣医学研究科が存続する間の当該研究科の専攻及び講座は,この規則による改正後の山口大学の講座等に関する規則第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月27日規則第7号)
|
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第10号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。