○国立大学法人山口大学公開講座規則
(平成17年3月8日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が開設する公開講座に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 公開講座は,本法人の保有する人的・物的機能及び教育,研究の成果を広く開放し,地域社会における生涯教育の一端を担うとともに,地域社会の知的啓発に資することを目的とする。
(種類)
第3条 本法人が開設する公開講座の種類は,次のとおりとする。
(1) 一般講座 一般の市民を主たる対象とする講座
(2) 特別講座 専門職業人を主たる対象とする講座
(3) 出前講義 高校生を主たる対象とし,高等学校に出向き実施する講座
(4) 開放授業 本学が開設する正規の授業科目を一般の市民に開放する講座
(講師)
第4条 公開講座の講師は,本法人の職員とする。ただし,必要がある場合は,本法人の職員以外の学識経験者を講師とすることができる。
(修了)
第5条 公開講座(出前講義を除く。)を受講し,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与することができる。
(講習料)
第6条 公開講座の講習料の額及び徴収方法等は,国立大学法人山口大学公開講座講習料規則(平成16年規則第101号)の定めるところによる。
(実施)
第7条 公開講座は,学長がその開設を決定し,学部等の協力を得て,地域未来創生センターが実施する。
(事務)
第8条 公開講座に関する事務は,総務企画部地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月17日規則第3号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第31号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第53号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日規則第10号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第62号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日規則第85号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第121号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。