○国立大学法人山口大学公開講座講習料規則
(平成16年4月1日規則第101号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)において実施する公開講座の講習料(以下「講習料」という。)については,この規則の定めるところによる。
(講習料の額及びその徴収)
第2条 講習料の額及び徴収方法は,次のとおりとする。
(1) 一般講座 講習料の額は,別表のとおりとする。
[別表]
(2) 特別講座 講座の内容によりその都度定め,受講の申請を受理するときに受講生から徴収する。
(3) 出前講義 無料とする。
(4) 開放授業 1単位に相当する授業につき4,500円とし,受講の申請を受理するときに受講生から徴収する。ただし,授業の一部分のみを開放する場合の講習料の額は,90分の授業につき600円とする。
2 前項第1号の規定にかかわらず,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の児童及び生徒並びに山口大学の学生に係る一般講座の講習料は無料とする。
(講習料の不還付)
第3条 既納の講習料は,原則として返還しない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規則第66号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月17日規則第4号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月17日規則第93号)
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この規則は,平成19年4月17日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学公開講座講習料規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月9日規則第13号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日規則第214号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月18日規則第113号)
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この規則は,令和4年11月18日から施行する。
別表(第2条第1項第1号関係)
1講座当たり時間数 | 一般講座講習料 |
1時間以下 | 800円 |
1時間を超え1時間30分以下 | 1,200円 |
1時間30分を超え2時間以下 | 1,600円 |
2時間を超え2時間30分以下 | 2,000円 |
2時間30分を超え3時間以下 | 2,400円 |
3時間を超え3時間30分以下 | 2,800円 |
3時間30分を超え4時間以下 | 3,200円 |
4時間を超え4時間30分以下 | 3,600円 |
4時間30分を超え5時間以下 | 4,000円 |
5時間を超え5時間30分以下 | 4,400円 |
5時間30分を超え6時間以下 | 4,800円 |
6時間を超え6時間30分以下 | 5,200円 |
6時間30分を超え7時間以下 | 5,600円 |
7時間を超え7時間30分以下 | 6,000円 |
7時間30分を超え8時間以下 | 6,400円 |
8時間を超え8時間30分以下 | 6,800円 |
8時間30分を超え9時間以下 | 7,200円 |
9時間を超え9時間30分以下 | 7,600円 |
9時間30分を超え10時間以下 | 8,000円 |
以下30分ごとに400円を加えた額とする。 |
(備考) 教材費及び保険料が必要な講座については,講習料に含めて徴収することができる。