○国立大学法人山口大学危機管理指針
(平成16年12月15日規則第285号)
改正
平成18年9月26日規則第140号
平成21年7月21日規則第69号
平成22年5月26日規則第72号
平成22年6月9日規則第90号
平成23年3月31日規則第44号
平成25年3月29日規則第49号
平成26年2月21日規則第9号
平成26年3月25日規則第63号
平成27年3月24日規則第101号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
令和2年3月25日規則第66号
令和2年12月24日規則第151号
令和3年3月30日規則第53号
令和7年3月31日規則第44号
第1 目的
この指針は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における自然災害及び人為的原因による災害等の危機の防止及び発生時の対応に関し必要な事項を定め,もって本法人の危機管理を総合的かつ計画的に推進し,教育研究活動の実施を確保することを目的とする。
第2 定義
この指針において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員,学生等」とは,本法人の役員及び職員並びに学生,生徒,児童,園児及び附属病院の患者並びに本法人において業務を行うことが認められている者をいう。
(2) 「危機」とは,火災,災害,テロ,重篤な感染症等の発生やその他の重大な事件又は事故により,職員,学生等の生命若しくは身体又は本学の財産若しくは名誉に重大な被害が発生し,又は発生するおそれがある緊急の事象及び状態をいう。
(3) 「危機管理」とは,想定される危機に対する体制及び対応策等を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握,分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(4) 「部局等」とは,学部,学環,研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,教育学部附属学校,内部監査室,事務局及び総合技術部をいう。
第3 危機管理の基本原則
危機管理は,次の基本原則に従って行わなければならない。
(1) 本法人の職員,学生等及び本法人を訪れる外来者の生命及び身体の安全を図ること。
(2) 本法人の財産の保全及び情報セキュリティの確保を図ること。
(3) 本法人の土地,建物その他工作物及び設備の防護,復旧に万全を期すること。
(4) 本法人の信頼性の確保を図ること。
第4 学長の責務
学長は,本法人全体の危機管理に関し総括するとともに,理事,副学長(理事である者を除く。以下同じ。)及び部局等の長(事務局にあっては,総務企画の業務を掌理する理事。以下同じ。)を指揮監督する。
第5 理事及び副学長の責務
理事及び副学長は,学長を補佐し,それぞれの掌理する業務に関わる危機管理体制の充実を図らなければならない。
第6 部局等の長の責務
部局等の長は,当該部局における危機管理を統括し,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該部局の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
第7 職員の責務
職員は,一致協力して危機管理に当たるとともに,学長,理事,副学長及び部局等の長が実施する危機管理に関する措置に従わなければならない。
第8 危機管理委員会
1 学長は,本法人における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため,危機管理委員会を設置する。
2 危機管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第9 連絡及び非常招集
1 職員は,危機情報を察知したときは,迅速に理事,副学長又は部局等の長に連絡しなければならない。
2 理事,副学長及び部局等の長は,危機が発生したとき又はそのおそれがあるときは,学長に報告するとともに,その規模及び程度に応じて,関係職員を非常招集しなければならない。
3 前2項の連絡及び非常招集の方法等は,別に定める。
第10 危機管理対策本部
1 学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合で,特に必要があると認めるときは,危機管理を総合的に推進するため,危機管理対策本部を設置する。
2 危機管理対策本部に関し必要な事項は,別に定める。
第11 関係機関との連携
本法人は,危機管理が総合的かつ有機的に実施されるよう,平素から関係行政機関,地方公共団体等と密接な連携を図るものとする。
第12 雑則
この指針に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この指針は,平成16年12月15日から実施する。
附 則(平成18年9月26日規則第140号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年7月21日規則第69号)
この指針は,平成21年7月21日から実施する。
附 則(平成22年5月26日規則第72号)
この指針は,平成22年5月26日から実施し,この指針による改正後の国立大学法人山口大学危機管理指針の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月9日規則第90号)
この指針は,平成22年6月9日から実施し,この指針による改正後の国立大学法人山口大学危機管理指針の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第44号)
この指針は,平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成25年3月29日規則第49号)
この指針は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成26年2月21日規則第9号)
この指針は,平成26年2月21日から実施する。
附 則(平成26年3月25日規則第63号)
この指針は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月24日規則第101号)
この指針は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この指針は,平成27年12月9日から実施する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この指針は,平成28年10月1日から実施する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この指針は,平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月25日規則第66号)
この指針は,令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和2年12月24日規則第151号)
この指針は,令和3年1月1日から実施する。
附 則(令和3年3月30日規則第53号)
この指針は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月31日規則第44号)
この指針は,令和7年4月1日から実施する。