○国立大学法人山口大学危機管理対策本部規則
(平成26年2月21日規則第11号)
改正
平成27年3月24日規則第102号
平成27年12月9日規則第278号
平成28年9月28日規則第193号
平成29年3月27日規則第35号
平成30年3月30日規則第43号
令和2年3月30日規則第88号
令和2年12月24日規則第150号
令和3年3月30日規則第52号
令和4年3月29日規則第33号
令和6年3月28日規則第22号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学危機管理指針(平成16年規則第285号。)第10第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)に関し,必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 対策本部は,原則として事務局棟に設置するものとする。ただし,事務局棟に設置することができない場合は,状況に応じて他の場所に設置するものとする。
(組織)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を総括する。
3 副本部長は,総務企画の業務を掌理する理事をもって充て,本部長を補佐する。
4 本部員は,総務企画の業務を掌理する理事以外の理事(非常勤を除く。),副学長(理事である者を除く。)及び健康科学センター長とし,本部長が必要と認める場合は,本部員以外の者を本部員として加えることができる。
5 対策本部は,その危機への対処に当たり,役員会,経営協議会及び教育研究評議会の関係会議等(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本学の学内規則等により必要とされる手続き(以下「必要手続」という。)を省略することができる。
6 前項の規定により必要手続を省略した場合には,対策本部は危機への対応状況を役員会等へ報告しなければならない。
7 本部長が不在の場合の本部長代行者については,別表のとおりとする。
(本部員及び職員の義務)
第4条 本部員は,本部長の指揮の下に,迅速に対応し,被害を最小限に抑えることに努めなければならない。
2 職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
(業務)
第5条 対策本部の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該危機の情報収集及び情報分析
(2) 当該危機への必要な対策の決定及び実施
(3) 職員及び学生等への当該危機に関する情報提供
(4) 当該危機に係る関係機関との連絡調整
(5) 当該危機に関する報道機関等への情報提供
(6) 第6条第1項に定める組織との連携
(7) その他危機への対応に関し必要な事項
(現地対策本部)
第6条 部局(各学部,学環,各研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設,医学部附属病院,教育学部附属学校及び総合技術部をいう。以下同じ。)の長は,当該部局において重大な危機が発生し,又は発生する恐れがある場合において,危機対策を講じる必要があると判断する場合又は学長が当該部局の長に対し設置を指示した場合は,当該部局に危機管理対策組織(以下「現地対策本部」という。)を設置するものとする。
2 部局の長は,現地対策本部を設置したときは,遅滞なく学長に報告するとともに,その内容,対策方針及び対策状況について,随時学長に報告するものとする。この場合において,学長は,当該危機が本法人に甚大な影響を及ぼすものと判断するときは,対策本部を設置し,全学的な対応を行うものとする。
3 部局の長は,当該部局のみに関わる危機であっても,全学的に対応すべきものと判断する場合は,学長に対し対策本部の設置を申し出ることができるものとする。
4 部局の長は,あらかじめ当該部局所属の職員に対して現地対策本部の組織及び業務並びに連絡体制等必要な事項を周知しておくものとする。
(解散)
第7条 対策本部又は現地対策本部は,本部長又は部局の長が当該危機の終息を宣言したときに解散するものとする。
(庶務)
第8条 対策本部に関する庶務は,関係部局等の協力を得て総務企画部総務課において処理する。
附 則
1 この規則は,平成26年2月21日から施行する。
2 国立大学法人山口大学危機管理対策本部設置要項は,廃止する。
附 則(平成27年3月24日規則第102号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月9日規則第278号)
この規則は,平成27年12月9日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第193号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第35号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第43号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第88号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第150号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
順位代行者となる者
1総務企画の業務を掌理する理事
2人事労務の業務を掌理する理事
3財務施設の業務を掌理する理事
4教育学生の業務を掌理する理事
5学術研究の業務を掌理する理事
6地域連携の業務を掌理する理事
当該業務を掌理する者が特命理事である場合は,当該特命理事をもって充てる。