○国立大学法人山口大学公益通報取扱規則
(平成18年3月14日規則第29号)
改正
平成20年3月14日規則第38号
平成24年7月19日規則第132号
平成27年3月24日規則第103号
平成30年3月30日規則第42号
令和4年5月30日規則第75号
令和6年10月31日規則第84号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第6条)
第3章 通報処理体制(第7条-第17条)
第4章 通報者等の保護等(第18条-第21条)
第5章 従事者の責務等(第22条・第23条)
第6章 雑則(第24条-第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に定めるもののほか,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における公益通報の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「公益通報」とは,次の各号のいずれかに掲げる者が,不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく,本法人又は本法人の業務に従事する場合におけるその役員,職員,代理人その他の者について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしている旨を,第4条に定める通報窓口,当該通報対象事実について処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み,本法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通報することをいう。
(1) 本法人の職員(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号),国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号),国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号),国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号),国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)又は国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則(平成16年規則第75号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)又は当該通報の日前1年以内に職員であった者
(2) 本法人の業務に従事する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は当該通報の日前1年以内に派遣労働者であった者
(3) 本法人と他の事業者との請負契約その他の契約に基づき本法人において業務を行い,又は行っていた場合における,当該業務に従事し,又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
(4) 本法人の役員
2 この規則において「通報対象事実」とは,法第2条第3項に規定する事実をいう。
3 この規則において「職員等」とは,第1項各号に掲げる者をいう。
4 この規則において「通報者」とは,公益通報をした者をいう。
5 この規則において「被通報者」とは,通報者からその者が通報対象事実に該当する不正行為を行った,行っている,又は行おうとしているとして公益通報をされた者をいう。
6 この規則において「公益通報対応業務」とは,公益通報を受け,並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし,及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
7 この規則において「従事者」とは,公益通報対応業務に従事する者であり,かつ,通報者を特定される事項を伝達される者をいう。
第2章 管理体制
(通報処理責任者)
第3条 本法人に通報処理責任者を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 通報処理責任者は,公益通報対応業務を総理する。
3 通報処理責任者は,次条の窓口担当者,第13条の調査チームの一員,第26条の公益通報に係る事務を処理する者その他従事者を指定するときは,その旨を当該者に書面により通知するものとする。
(通報窓口及び相談窓口)
第4条 本法人に,公益通報の受付に関する業務を担当する通報窓口及び公益通報を処理する仕組みについての質問その他の相談に関する業務(以下「相談業務」という。)を担当する相談窓口を置き,通報処理責任者が指定する総務企画部総務課の職員(以下「窓口担当者」という。)をもって充てる。
(管理体制の周知)
第5条 通報処理責任者は,通報窓口及び相談窓口並びに公益通報の手続きについてホームページ等により周知するものとする。
(教育)
第6条 通報処理責任者は,職員等に対し,法及び本規則を遵守させるために必要な教育を実施するものとする。
2 通報処理責任者は,従事者に対し,公益通報対応業務に関する取扱いについて必要な教育を実施するものとする。
第3章 通報処理体制
(窓口利用の方法)
第7条 通報窓口及び相談窓口の利用は,電話,電子メール,FAX,書面又は面会の方法によって行うものとする。
2 公益通報は,自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であって,当該公益通報について通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由又は通報対象事実に係る証拠があるときは,これを受け付けることができるものとする。
(通報目的の誠実性)
第8条 職員等は,虚偽の公益通報,他人を誹謗中傷する公益通報その他の不正の目的の公益通報(以下「不正通報」という。)を行ってはならない。
(通報の受付)
第9条 窓口担当者は,公益通報を受けたときは,被通報者に通報処理責任者が含まれる場合を除き,速やかに通報処理責任者に報告するものとする。
2 窓口担当者は,被通報者に役員(監事を除く。)が含まれる場合は,監事にその旨を報告しなければならない。
3 窓口担当者は,被通報者に通報処理責任者が含まれる場合(被通報者に学長及び通報処理責任者が含まれる場合を除く。)は学長に,被通報者に学長及び通報処理責任者が含まれる場合は,当該公益通報の被通報者以外の全ての理事にその旨を報告しなければならない。
4 学長は,前項の規定による報告を受けたときは,通報処理責任者に代わって当該公益通報に係る通報処理責任者の職務を行わせる理事を指名するものとする。
5 第3項の規定による報告を受けた理事は,その中から通報処理責任者に代わって当該公益通報に係る通報処理責任者の職務を行う理事を,協議により決定するものとする。
6 被通報者に学長が含まれる場合の当該公益通報に係る学長の職務(第16条第2項及び第21条第2項に規定するものを除く。)は,通報処理責任者(当該公益通報の被通報者に通報処理責任者が含まれる場合は,前項に規定する通報処理責任者の職務を行う理事)が行うものとする。この場合において,第16条第1項及び第21条第1項の規定の適用については,第16条第1項中「通報調査の結果,通報対象事実に該当する不正行為が明らかになったときは,学長に当該不正行為の是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じるよう意見を提出」とあるのは「通報調査の結果を監事に報告」と,第21条第1項中「学長に新たな是正措置等を講じるよう意見を提出」とあるのは「監事に是正措置等の状況を報告」と読み替えるものとする。
(通報窓口以外への通報の受付)
第10条 窓口担当者以外の者に公益通報をされた場合には,当該公益通報を受けた者は,速やかに当該公益通報を受けた旨を通報窓口に連絡し,又は当該通報者に対し,通報窓口に通報するよう助言しなければならない。
(顧問弁護士への相談)
第11条 通報処理責任者又は窓口担当者は,公益通報対応業務及び相談業務を行うに当たり,必要があると認めるときは,本法人の顧問弁護士に相談することができる。
(通報に対する措置の検討)
第12条 通報処理責任者(第9条第4項及び第5項に規定する通報処理責任者の職務を行う理事を含む。以下同じ。)は,通報者が公益通報をした日から20日以内に,当該公益通報の内容を検討し,当該通報者に対し,公益通報に関する調査(以下「通報調査」という。)の実施その他の今後の対応について通知をしなければならない。
2 通報処理責任者は,通報調査を実施したときは,被通報者及び当該通報調査に協力した者等の信用,名誉,プライバシー等に配慮しつつ,適正な業務の遂行に支障のない範囲において,通報者に対し,当該通報調査の進捗状況を適宜及び当該通報調査の結果を遅滞なく通知しなければならない。
(調査チーム)
第13条 通報処理責任者は,通報調査を実施するため,調査チームを編成することができる。
2 前項の調査チームに関し必要な事項は,通報処理責任者が別に定める。
(利益相反関係の排除等)
第14条 通報処理責任者は,被通報者及び当該被通報者に係る公益通報に関係する者を当該被通報者に係る公益通報対応業務に関与させてはならない。ただし,通報処理責任者が必要と認めた場合は,この限りでない。
2 通報処理責任者は,公益通報対応業務に当たり,公平性,中立性及び専門性の確保に努めなければならない。
(協力義務)
第15条 職員等は,正当な理由がある場合を除き,通報調査に協力しなければならない。
(是正措置等)
第16条 通報処理責任者は,通報調査の結果,通報対象事実に該当する不正行為が明らかになったときは,学長に当該不正行為の是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じるよう意見を提出しなければならない。
2 学長は,通報処理責任者から前項の意見の提出があったときは,速やかに是正措置等を講じるとともに,その内容を通報処理責任者に通知しなければならない。
3 通報処理責任者は,前項の通知があったときは,通報者に対し,是正措置等の内容を遅滞なく通知しなければならない。
4 通報処理責任者は,通報対象事実及び是正措置等に関し必要と認める事項を,適宜公表するものとする。
5 前項の公表に関し必要な事項は,通報処理責任者が別に定める。
(点検)
第17条 通報処理責任者は,公益通報対応業務に係る体制の整備及び運用状況等について,定期に及び必要に応じ随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
第4章 通報者等の保護等
(通報者等の保護)
第18条 職員等は,公益通報(不正通報を除く。)又は相談窓口への相談(以下「通報等」という。)をしたことを理由として,当該通報等をした者に対し,解雇その他不利益な取扱い(事実上の行為を含む。以下「不利益取扱い」という。)を行ってはならない。
2 職員等は,通報調査に対する協力その他公益通報に関して正当な対応をしたことを理由として,当該対応をした者に対し,不利益取扱いを行ってはならない。
3 前2項に定めるもののほか,学長は,通報等をした者及び通報調査に協力した者(以下「通報者等」という。)の職場環境が悪化することのないよう,適切な措置を講じなければならない。
(探索等の禁止)
第19条 職員等は,通報等をした者を特定することを目的とする探索を行ってはならない。
2 通報等をした者を特定させる事項を伝達された職員等は,当該者を特定される事項を通報処理責任者が認めた範囲以外に共有してはならない。
(被通報者への措置)
第20条 職員等は,被通報者が通報等をされたことを理由として,被通報者となった者に対し,不利益取扱いを行ってはならない。
2 学長は,被通報者について,通報調査の結果に基づき通報対象事実が存しないことが明らかになったにもかかわらず,何らかの不利益が生じた場合には,その回復のために必要な措置を講ずるものとする。
(実効性の確保)
第21条 通報処理責任者は,是正措置等が十分に機能していることを定期に又は随時に確認し,必要があると認めるときは,学長に新たな是正措置等を講じるよう意見を提出しなければならない。
2 学長は,通報処理責任者から前項の意見の提出があったときは,新たな是正措置等を講じるよう努めなければならない。
3 通報処理責任者は,公益通報対応業務が終了した後,通報者等に対し,通報等をしたことを理由とした不利益取扱い(当該通報者等の職場環境の悪化を含む。)が行われていないかを適宜確認し,必要があると認めるときは,当該通報者等を保護するための措置を講じなければならない。
第5章 従事者の責務等
(従事者の責務)
第22条 従事者は,自らが関係する公益通報事案の通報調査及び是正措置等に関与してはならない。ただし,通報処理責任者が認めた場合は,この限りでない。
2 従事者は,通報者等の秘密を守るとともに,この規則に則り,誠実に対応するよう努めなければならない。
3 従事者は,通報調査に当たり,通報者等を特定する情報の共有について,必要最小限の範囲に限定しなければならない。
4 従事者又は従事者であった者は,正当な理由がなく,その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって通報者等を特定させるものを漏らしてはならない。
(個人情報の保護等)
第23条 通報処理責任者は,公益通報及び通報調査により得られた個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに,正当な理由がある場合を除き,その開示又は提供をしてはならない。
第6章 雑則
(懲戒処分等)
第24条 本法人は,次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行ったときは,当該者に対し,国立大学法人山口大学職員の懲戒等に関する規則(平成16年規則第56号)に定める手続きを経た上,懲戒処分,訓告又は厳重注意を行うことができるものとする。
(1) 通報者(職員に限る。) 第8条の不正通報をする行為
(2) 従事者(職員に限る。) 第22条各項の責務を怠る行為
(3) 使用者(職員であって,労基法第10条に規定する使用者に該当するものをいう。) その指揮命令下にある通報者等に対し第18条第1項及び第2項並びに第20条第1項の不利益取扱いをする行為
(4) 職員 第19条第1項の探索をする行為又は同条第2項の共有をする行為
(職員等以外の者からの通報に対する準用)
第25条 職員等以外の者からの通報については,この規則の定めに準じて取り扱うものとする。
(事務)
第26条 公益通報に係る事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか,公益通報の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行し,この規則施行後にされた公益通報について適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第132号)
この規則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第103号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第75号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月31日規則第84号)
この規則は,令和6年10月31日から施行する。