○国立大学法人山口大学広告掲載規則
(平成23年2月9日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)が保有する資産を広告媒体として掲載(掲出を含む。以下同じ。)する民間企業等の広告に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,「広告媒体」とは,次の本法人資産のうち広告を掲載することがふさわしいと認められるものをいう。
(1) Webページ
(2) 印刷物
(3) 施設
(4) その他広告媒体として活用できる資産
(広告掲載基準)
第3条 広告は,本法人の信用及び品位を損なわないものとし,次のいずれかに該当する広告は掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
2 前項に定めるもののほか,広告の掲載に関し必要な基準は,別に定める。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格,掲載位置,掲載料の額,募集方法,審査その他の広告の掲載に関し必要な事項は,広告媒体ごとに別に定める。
(事務)
第5条 広告の掲載に関する事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月2日規則第136号)
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この規則は,平成24年8月2日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第56号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。