○国立大学法人山口大学印刷物広告掲載要項
(平成24年8月2日要項) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学広告掲載規則(平成23年規則第8号)第4条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の印刷物へ掲載する民間企業等の広告に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,「印刷物」とは,本法人の経費により作成し,及び発行するすべての印刷物をいう。
(広告の掲載範囲)
第3条 広告の掲載範囲は,国立大学法人山口大学広告掲載基準(以下「基準」という。)の定めるところによる。
(広告掲載用印刷物の選定及び広告の掲載位置,枠数,規格等)
第4条 広告掲載用印刷物の選定及び広告の掲載位置,枠数,規格等は,当該印刷物の管理責任者と協議の上,広報戦略を担当する副学長(以下「副学長」という。)が決定する。ただし,副学長が広告掲載印刷物の選定等を決め難いときは,国立大学法人山口大学戦略会議(以下「戦略会議」という。)において協議する。
(広告掲載の募集)
第5条 広告掲載の募集は,山口大学Webページ上での公募その他の方法により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告の掲載を希望する民間企業等(以下「広告掲載希望者」という。)は,所定の申込書により,本法人が指定する期間内に申し込むものとする。
(広告掲載可否の決定)
第7条 学長は,前条の規定による申込みを行った広告掲載希望者について,基準及び副学長の意見を踏まえて,広告掲載の可否を決定する。ただし,副学長が広告掲載者の選定を決め難いときは,戦略会議において協議する。
2 学長は,広告掲載の可否の決定をしたときは,その結果を書面により広告掲載希望者に通知するものとする。
(広告掲載希望者の承諾)
第8条 広告掲載可の通知を受けた広告掲載希望者は,本法人が通知した広告の掲載に係る条件等に応じるときは,所定の承諾書を本法人に提出するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 前条の承諾書を提出した広告掲載希望者(以下「広告主」という。)は,広告原稿を本法人が指定する期日までに,指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は,広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告掲載料の額及び徴収)
第10条 広告掲載料の額は,類似広告の市場価格等を勘案し,学長が決定する。
2 広告掲載料は,原則として広告掲載用印刷物の印刷日前の本法人が指定する期日までに,広告主から一括徴収するものとする。
(広告内容等の変更)
第11条 本法人は,広告の内容,デザイン等が法令等に違反している,若しくはそのおそれがある,又はこの要項等に抵触していると判断したときは,広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
2 広告主は,広告の内容を変更するときは,事前に本法人の担当部署に連絡するものとする。
3 前項の場合において,変更申請に係る可否決定は,第7条の規定を準用する。
[第7条]
(広告掲載の取下げ)
第12条 広告主は,自己の都合により,広告の掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告主は,前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは,書面により印刷前までに本法人に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は,既納の広告掲載料は返還しない。
(広告掲載の取消し)
第13条 本法人は,次のいずれかに該当する場合は,広告の掲載(掲載の許可を含む。以下次条において同じ。)を取り消すことができるものとする。
(1) 本法人が指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 本法人が指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 第11条第1項の規定による広告内容等の変更を広告主が行わないとき。
[第11条第1項]
(4) その他広告主の責に帰すべき事由により印刷物への広告の掲載が適切でないと学長が判断したとき。
2 学長は,前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は,広告主に対して,書面によりその旨を通知するものとする。
3 第1項第2号から第4号までのいずれかの規定により広告の掲載を取り消した場合は,既納の広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の返還)
第14条 広告主の責に帰さない事由により,本法人が広告の掲載を取り消したときは,既納の広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
(広告主の責務)
第15条 広告主は,広告の内容等が,第三者の財産権その他の権利を侵害するものではないこと及び当該権利のすべてについて,権利処理が完了していることを本法人に対して保証するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第三者から,広告の掲載に関連して被害を受けた旨の請求が本法人になされた場合は,本法人は,一切の責任を負わないものとし,広告主の責任及び負担において処理するものとする。
(裁判管轄)
第16条 この要項に定める広告の掲載に関する訴訟等の提起は,山口地方裁判所に行うものとする。
(疑義等の決定)
第17条 この要項に定めのない事項については,広告主と協議の上,決定するものとする。
(雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか,印刷物への広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成24年8月2日から施行する。
附 則(平成26年12月12日要項)
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この要項は,平成26年12月12日から施行する。
附 則(令和3年3月19日要項)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日要項)
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この要項は,令和4年10月20日から施行し,この要項による改正後の国立大学法人山口大学印刷物広告掲載要項の規定は,令和4年4月1日から適用する。