○国立大学法人山口大学基金規則
(平成26年3月25日規則第81号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,山口大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本法人における学生支援及び教育研究活動等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学生支援事業
(2) 教育研究支援事業
(3) 国際交流支援事業
(4) 社会連携・社会貢献活動等支援事業
(5) その他基金の目的達成に必要な事業
(特定基金)
第4条 特定の事業を実施するため,基金に特定基金を置くことができる。
2 前項の特定基金に関し必要な事項は,別に定める。
(現物資産寄附活用基金)
第4条の2 現物資産による寄附を受け入れ,当該資産を有効に活用するため,基金に現物資産寄附活用基金を置く。
2 前項の現物資産寄附活用基金に関し必要な事項は,別に定める。
(基金の管理)
第5条 基金の管理は,学長が行う。
(運営費)
第6条 基金の運営は,基金への寄附及びその果実により行う。
(重要事項の決定)
第7条 基金に関する重要事項は,教育研究評議会及び経営協議会の意見を聴いて,学長が決定する。ただし,現物資産の受入れに関する重要事項は,国立大学法人山口大学寄附金等受入規則(平成16年規則第250号。以下「寄附金等受入規則」という。)第5条に規定する寄附受入審査会の議を経て,学長が決定する。
(基金の経理)
第8条 基金の経理は,国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)及び寄附金等受入規則に定めるところによる。
2 前項に係る基金への寄附金の受入れに関する承認手続きは要しない。
(事業年度)
第9条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(情報公開)
第10条 次の各号に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には,租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の28の2第2項第1号ロの規定に基づき,正当な理由がある場合を除き,あらかじめ定めた事務所に備え置く方法又はインターネットその他の情報通信技術を利用する方法により閲覧に供するものとする。
(1) 財務諸表,事業報告書,決算報告書,監査報告及び会計監査報告
(2) 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程
(3) 寄附金に関する事項等を記載する書類
(4) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
(5) 修学支援基金又は研究等支援基金の名称,管理方法及び使途等を記載した書類並びに当該書類の閲覧方法及び保存期間を記載した書類
(6) 修学支援基金明細書又は研究等支援基金明細書
(事務)
第11条 基金に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第261号)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第176号)
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この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第34号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第63号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月15日規則第85号)
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この規則は,令和6年11月15日から施行する。