○山口大学学生修学支援基金規則
(平成30年3月28日規則第35号)
改正
令和6年11月15日規則第85号
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学基金規則第4条第2項の規定に基づく特定基金として,山口大学基金に,山口大学学生修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 修学支援基金は,経済的理由により修学が困難な学生及び障害のある学生を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 修学支援基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 奨学金等による学生支援
(2) 外国人留学生への支援
(3) 学生の海外派遣への支援事業
(4) 教育研究にかかる業務への学生雇用の事業
(5) 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担する事業
ア 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費
イ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料
(6) 障害のある学生等に対して,個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業
(修学支援基金の管理)
第4条 学長は,修学支援基金を単独で管理するものとする。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条 修学支援基金への寄附の使途は,変更してはならない。
2 第3条第1号に規定する奨学金等による学生支援事業の実施に充当するために支出された金銭であって,当該貸与事業の結果として,被貸与者より金銭が本学に対して返還された場合にあっては,当該返還された金銭は再び修学支援基金に帰属するものとする。
(重要事項の決定)
第6条 修学支援基金に関する重要事項は,教育研究評議会及び経営協議会の意見を聴いて,学長が決定する。
(事業年度)
第7条 修学支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事務)
第8条 修学支援基金に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務企画部総務課において処理する。
(修学支援基金の経理)
第9条 修学支援基金の経理は,国立大学法人山口大学寄附金等受入規則(平成16年規則第250号),国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)に定めるところによる。
2 前項に係る修学支援基金への寄附金の受入れに関する承認手続きは要しない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,修学支援基金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月15日規則第85号)
この規則は,令和6年11月15日から施行する。