○国立大学法人山口大学長選考規則
(平成16年7月27日規則第267号)
改正
平成17年5月20日規則第89号
平成18年6月21日規則第126号
平成19年11月28日規則第129号
平成20年3月27日規則第72号
平成21年6月22日規則第67号
平成22年6月9日規則第93号
平成23年3月31日規則第41号
平成24年3月15日規則第37号
平成25年3月26日規則第13号
平成29年3月29日規則第62号
平成30年3月30日規則第54号
平成31年4月25日規則第94号
令和4年2月22日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学長選考・監察会議規則(平成16年規則第247号)第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 学長の選考は,国立大学法人山口大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)がこの規則により行う。
(選考の時期)
第3条 選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合に,学長候補者の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
2 学長候補者の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに行うことを原則とし,同項第2号及び第3号の場合は辞任の申出があったとき又は欠員となったとき速やかに開始する。
(求められる資質・能力)
第4条 選考・監察会議は,次の資質・能力を有する者のうちから学長候補者を選考する。
(1) 人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者
(2) 山口大学の基本理念である「発見し・はぐくみ・かたちにする知の広場」のもと,明確な将来構想を持ち,その実現に向けてリーダーシップを発揮できる者
(3) 山口大学の強み・特色を活かし,地域のニーズや社会の変化に対応できる教育研究組織づくりや学内資源の有効活用等,戦略的な組織運営ができる能力を有する者
(学長選考候補者の選出)
第5条 選考・監察会議は,原則として5名を超えない範囲内において,学長選考候補者を選出し,公表する。
2 学長選考候補者は学内外を問わず3名からの推薦を必要とする。この場合において,少なくとも推薦者1名は国立大学法人山口大学経営協議会規則(平成16年規則第4号)第2条第1項第3号に定める委員又は国立大学法人山口大学長選考意向調査実施細則(平成17年規則第3号)第3条に規定する意向調査対象者でなければならない。
3 学長選考候補者の選出方法は,選考・監察会議が定める。
4 第1項の公表に当たっては,選考・監察会議は,学長選考候補者の経歴並びに学長選考候補者に選出した理由及び経緯を示すものとする。
5 前4項の規定にかかわらず,学長選考候補者が得られなかった場合は,選考・監察会議において協議の上,学長選考候補者の選出方法を決定するものとする。
(所信表明)
第6条 選考・監察会議は,選出した学長選考候補者に所信表明を行わせるものとする。
2 選考・監察会議は,学長選考候補者による所信の説明及び国立大学法人山口大学の職員(以下「職員」という。)との意見交換を行う機会として,意見交換会を実施する。
3 前2項の所信表明の方法及び意見交換会に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
(意向調査)
第7条 選考・監察会議は,職員の意向を聴取するため,意向調査を行う。
2 前項の意向調査の実施に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
3 前2項の規定にかかわらず学長選考候補者が1名の場合は,前条第2項に規定する意見交換会をもって意向調査に代えるものとする。
(面接)
第8条 選考・監察会議は,意向調査の終了後,学長選考候補者に対して面接を行う。
2 前項の面接の方法等は,選考・監察会議が定める。
(学長候補者の決定)
第9条 選考・監察会議は,所信表明の内容並びに意向調査及び面接の結果を総合的に審議の上,学長候補者を決定し,学長又はその代理者に報告するとともに,公表する。
2 前項による学長候補者の決定に関する議事は,合議により行う。ただし,合議により学長候補者を決定できなかった場合は,出席した委員による単記無記名投票を行い,有効投票の3分の2以上を得た者を学長候補者として決定する。
3 前項ただし書きの投票において,有効投票の3分の2以上を得た者がいなかった場合は,得票数の上位2名(末位に得票同数の者があるときは,その者を加えるものとする。)について再度単記無記名投票を行い,有効投票の過半数を得た者を学長候補者として決定する。この場合において,得票同数のとき又は有効投票の過半数を得た者がいないときは,議長の決するところによる。
4 前2項の単記無記名投票において,次に掲げる事項のいずれかに該当するものは,無効投票として取り扱うものとする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 2人以上の氏名が連記されたもの
(3) 何人を記載したか判定できないもの
(4) 所定の記入方法によらないもの
(5) 白票
(学長の任期)
第10条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,再任の任期は2年とし,通算して6年を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が辞任を申し出たとき,又は欠員になったときの後任者の任期は,その就任の日から起算して3年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。この場合において,当該後任者の任期の満了は前項本文中に規定する4年の任期の満了とみなし,再任の任期は,前項ただし書きを適用する。
(再任の審査)
第11条 前条第1項の規定により再任することができる学長について,当該学長に再任の意思があり,かつ,当該学長の業績が特に優れていると選考・監察会議が認めるときは,選考・監察会議は第5条から第9条までの規定にかかわらず,再任の審査を行うものとする。
2 前項の再任の審査は,当該学長に対して所信表明を行わせた上で,面接を行い,これらの結果に基づき,当該学長の再任の可否を決定する。
3 前項の再任の決定に関する議事は,第9条第2項から第4項の規定を適用するものとする。
4 選考・監察会議は,当該学長の再任を決定したときは,公表する。
(承諾方の交渉)
第12条 学長候補者に対する学長就任の交渉は,選考・監察会議が行う。
(就任の辞退等)
第13条 学長候補者がやむを得ない事由により学長に就任することを辞退したとき又は学長候補者が学長に就任できないと選考・監察会議が判断したときは,選考・監察会議の定めるところにより改めて選考を行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,学長の選考の実施に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
(臨時措置)
第15条 学長の選考の実施に当たり,この規則により難い場合は,その都度選考・監察会議の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成16年7月27日から施行する。
2 この規則施行の際現に学長である者が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定により定められた任期を満了したときは,この規則による学長として4年の任期を満了したものとみなす。
附 則(平成17年5月20日規則第89号)
この規則は,平成17年5月20日から施行する。
附 則(平成18年6月21日規則第126号)
この規則は,平成18年6月21日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月28日規則第129号)
1 この規則は,平成19年11月28日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年4月1日に助手である者のうち,この平成19年3月31日に助手として本法人に5年以上勤務(継続する法人化前の山口大学の助手としての勤務期間を含む。)しているものは,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則第8条第1号の職員として取り扱うものとする。
附 則(平成20年3月27日規則第72号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日規則第67号)
この規則は,平成21年6月22日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月9日規則第93号)
この規則は,平成22年6月9日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則第8条第3号アの次の規定は,当該各号に定める日から適用する。
(1) 副室長に係る規定 平成22年5月1日
(2) 前号以外の規定 平成22年4月1日
附 則(平成23年3月31日規則第41号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第37号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第62号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に学長である者が再任された場合の任期は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則第10条第2項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月30日規則第54号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日規則第8号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。