○国立大学法人山口大学長選考意向調査実施細則
(平成17年3月31日細則第5号)
改正
平成17年5月20日細則第8号
平成18年6月21日細則第9号
平成18年11月28日細則第12号
平成19年11月28日細則第9号
平成20年3月27日細則第4号
平成22年6月9日細則第5号
平成24年3月15日細則第2号
平成25年3月26日細則第3号
平成27年3月24日細則第1号
平成28年3月31日細則第5号
平成29年3月29日細則第4号
平成30年3月30日細則第4号
令和2年3月27日細則第6号
令和3年3月25日細則第2号
令和4年2月22日細則第1号
令和4年3月24日細則第2号
令和4年12月27日細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山口大学長選考規則(平成16年規則第267号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)の選考における意向調査の実施に関し必要な事項を定める。
(意向調査の方法)
第2条 意向調査は,規則第6条第1項の所信表明を行った学長選考候補者について行う。
2 意向調査は,次条に定める意向調査対象者の投票により行う。
3 投票は,単記無記名とし,代理投票を認めない。
(意向調査対象者)
第3条 意向調査の対象者(以下「意向調査対象者」という。)は,意向調査の日に国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に在職する次の職員(特命理事を除く。)とする。
(1) 大学教育職員の教授,准教授,講師及び助教(助教は,本法人に助教として5年以上勤務している者及び医学部附属病院の外来医長又は病棟医長の職にある者に限る。)並びにテニュアトラック教育職員の教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック)及び講師(テニュアトラック)
(2) 教育学部附属学校の校長(附属幼稚園にあっては,園長。),教頭(附属幼稚園にあっては,副園長。),主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭は,本法人に主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭として5年以上勤務している者に限る。)
(3) 次の事務系職員,施設系技術職員,教育研究系技術職員,図書系職員,医療職員及び看護職員
ア 部長,次長,課長,室長(職務附加に係るものを除く。),事務長,技術主幹,副課長,副室長(職務附加に係るものを除く。),副事務長,専門員,技術専門員,専門職員,技術専門職員,係長
イ 副薬剤部長,技師長,副栄養治療部長,副技師長,薬剤主査
ウ 看護部長,副看護部長,助産師長,看護師長,副助産師長,副看護師長
(意向調査管理委員会)
第4条 国立大学法人山口大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)は,意向調査に関する事務を管理するため,意向調査管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,各学部及び医学部附属病院の意向調査対象者のうちから選出された者各1名をもって組織する。この場合において,理学部にあっては,理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の意向調査対象者並びに理学部事務部の意向調査対象者のうちから,医学部にあっては,大学院医学系研究科の意向調査対象者並びに医学部事務部の意向調査対象者のうちから,工学部にあっては,工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の意向調査対象者並びに工学部事務部の意向調査対象者のうちから,農学部にあっては,農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の意向調査対象者並びに農学部事務部の意向調査対象者のうちから,それぞれ委員を選出するものとする。ただし,当該委員が規則第5条に定める学長選考候補者又はその推薦者となったときは,管理委員会委員を辞任しなければならない。
3 管理委員会の委員の選出は,各学部にあっては教授会,医学部附属病院にあっては運営審議会において行うものとする。
4 管理委員会委員に欠員が生じた場合には,その後任を補充するものとする。
5 管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
6 委員長は,管理委員会を招集し,その議長となる。
7 管理委員会は,投票の立会等の業務を行うため,管理補助者を置くことができる。
8 管理委員会は,規則第6条第2項の規定により実施する学長選考候補者と職員との意見交換会の運営を行う。
9 前各項に定めるもののほか,管理委員会の運営等に関し必要な事項は,管理委員会が定める。
(意向調査の通知等)
第5条 管理委員会は,次の事項を意向調査の日の1週間前までに意向調査対象者に通知する。
(1) 実施日時,実施場所及び実施方法
(2) 規則第5条第3項の規定により選考・監察会議が公表した学長選考候補者の経歴並びに学長選考候補者に選出した理由及び経緯
(意向調査対象者名簿)
第6条 管理委員会は,意向調査対象者名簿を作成するとともに,その定める方法により縦覧に供する。
2 管理委員会は,意向調査対象者の異動があった場合は,その都度意向調査対象者名簿を修正する。
(投票区分)
第7条 意向調査対象者は,次の所属区分により,管理委員会の定める投票所において投票するものとする。
(1) 人文学部,教育学部(附属学校を除く。),経済学部,共同獣医学部,国際総合科学部,大学院創成科学研究科(吉田地区を勤務場所とする者に限る。),大学院東アジア研究科,研究所,図書館(吉田地区を勤務場所とする者に限る。),機構(吉田地区を勤務場所とする者に限る。),学内共同利用施設,内部監査室,事務局(吉田地区を勤務場所とする者に限る。),総合技術部(吉田地区を勤務場所とする者に限る。),理学部事務部及び農学部事務部
(2) 大学院医学系研究科,大学院創成科学研究科(小串地区を勤務場所とする者に限る。),図書館(小串地区を勤務場所とする者に限る。),機構(小串地区を勤務場所とする者に限る。),医学部附属病院,事務局(小串地区を勤務場所とする者に限る。),総合技術部(小串地区を勤務場所とする者に限る。)及び医学部事務部
(3) 大学院創成科学研究科(常盤地区を勤務場所とする者に限る。),大学院技術経営研究科,図書館(常盤地区を勤務場所とする者に限る。),機構(常盤地区を勤務場所とする者に限る。),事務局(常盤地区を勤務場所とする者に限る。),総合技術部(常盤地区を勤務場所とする者に限る。)及び工学部事務部
(4) 教育学部附属山口小学校,教育学部附属山口中学校及び教育学部附属幼稚園
(5) 教育学部附属光小学校及び教育学部附属光中学校
(6) 教育学部附属特別支援学校
(期日前投票)
第8条 意向調査対象者は,都合により投票日に投票することができない場合は,前条各号の所属区分ごとに管理委員会が定める投票所において,選考・監察会議の定める期間,期日前投票をすることができる。
2 前項に定めるもののほか,期日前投票に関し必要な事項は,管理委員会が定める。
(開票)
第9条 投票の開票は,速やかに管理委員会が行う。
2 投票の疑義及びその効力については,管理委員会が決定する。
3 前項の決定に当たっては,次に掲げる事項のいずれかに該当するものは,無効投票として取り扱うものとする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 2人以上の氏名が連記されたもの
(3) 何人を記載したか判定できないもの
(4) 所定の記入方法によらないもの
(5) 白票
(開票結果の報告)
第10条 管理委員会は,投票の開票結果を速やかに選考・監察会議に報告するものとする。
(解釈)
第11条 この細則の解釈は,選考・監察会議において行う。
(改正)
第12条 この細則の改正は,選考・監察会議において行う。
(臨時措置)
第13条 学長の選考の実施に当たり,この細則により難い場合は,その都度選考・監察会議の定めるところによる。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月20日細則第8号)
この細則は,平成17年5月20日から施行する。
附 則(平成18年6月21日細則第9号)
この細則は,平成18年6月21日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則実施細則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年11月28日細則第12号)
この細則は,平成18年11月28日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則実施細則の規定は,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年11月28日細則第9号)
この細則は,平成19年11月28日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則実施細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日細則第4号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月9日細則第5号)
この細則は,平成22年6月9日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人山口大学長選考規則実施細則の規定は,平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成24年3月15日細則第2号)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日細則第3号)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年4月1日に助手である者のうち,平成19年3月31日に助手として国立大学法人山口大学に5年以上勤務(継続する法人化前の山口大学の助手としての勤務期間を含む。)しているものは,この細則による改正後の国立大学法人山口大学長選考意向調査実施細則第3条第1号の職員として取り扱うものとする。
附 則(平成27年3月24日細則第1号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第5号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日細則第4号)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第4号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日細則第6号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日細則第2号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日細則第1号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日細則第2号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日細則第7号)
この細則は,令和4年12月27日から施行する。